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資料2_薬局による外来患者への夜間・休日対応、在宅医療における夜間・休 日対応について (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37850.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第2回 2/19)《厚生労働省》
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現状・課題(在宅医療における夜間・休日対応)

現状・課題


医療計画の策定に係る「在宅医療の体制構築に係る指針」において、在宅医療の体制について、都道府県が確保すべき機能等
を示しており、薬局については、退院支援、日常の療養支援、急変時の対応、看取りに係る関係機関として位置付け、関係機
関等との連携、医薬品や医療機器等の提供を円滑に行うための体制の構築等を求めている。



在宅患者について、薬局薬剤師に訪問の指示が出ている場合、出ていない場合があり、後者の場合、薬局では外来患者と同様
の対応となり、前者の場合と比較して、担当医や訪問看護師との情報連携等が十分ではなく、夜間・休日等の臨時の調剤に速
やかに対応できないことがあると考えられる。また、後者の場合には、薬剤の配送、費用負担に課題があると考えられる。



在宅患者の夜間・休日対応では、患者からの不安や問い合わせ対応が最も多く(79.3%)、次に調剤(麻薬を除く)が多かっ
た(47.3%)。また、夜間・休日の訪問実施の頻度は月に1件程度が約4割で、月に2~3件が約2割であった。



在宅患者の夜間・休日対応については、自薬局単独での対応の他、近隣の薬局との連携して対応している場合がある。



開局時間外の訪問対応について、急変時などの緊急時に訪問して対応する場合には、深夜・早朝に医師からの指示が出される
ことがあり、深夜・早朝に調剤・訪問が実施されている。



地域薬剤師会において、医療機関や住民が必要とする薬局の機能に関する情報を簡便に入手できるよう、在宅対応薬局や対応
可能なサービス等の薬局機能に関する情報をHPで周知・広報する対応を実施ている場合がある。



薬局機能情報提供制度においては、令和6年1月に関係省令を改正し、在宅関係の項目を充実させており、薬局から都道府県
に報告された情報については、医療情報ネットで令和6年4月から閲覧が可能となる予定。



厚生労働科学研究において、患者の急変時に円滑な薬物治療ができなかった事例など、在宅患者への薬物治療提供に関する実
態について調査している。

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