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資料2_薬局による外来患者への夜間・休日対応、在宅医療における夜間・休 日対応について (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37850.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第2回 2/19)《厚生労働省》 |
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中医協 総-3
5.11.29
薬剤師の夜間・休日の業務に対する評価
○ 調剤報酬における夜間・休日における業務は、調剤したことに対して評価されているが、訪問薬剤管理指導
に関する評価はなく、加算額は訪問に係る評価と比較すると低い点数となる。
■ 開局時間内に調剤を実施したことに対する評価
○薬剤調製料の夜間・休日等加算
午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(深夜及び休日を
除く。)、休日又は深夜であって、当該保険薬局が表示する開局時間内の時間に
おいて調剤を行った場合に算定
40点
■ 開局時間外に調剤を実施したことに対する評価
○調剤技術料の時間外加算等
・時間外加算
・休日加算
・深夜加算
保険薬局が
・開局時間以外の時間(深夜及び休日を除く)
・休日(深夜を除く)
・深夜(午後10時から午前6時まで) において調剤を行った場合
基礎額の100分の100
基礎額の100分の140
基礎額の100分の200
をそれぞれ加算
※調剤技術料の時間外加算等は、調剤基本料、薬剤調製料及び調剤管理料の合計額を基礎額として所定の割合に相当する点数を加算する。
(例)調剤基本料1:42点+薬剤調製料(内服薬1剤):24点+調剤管理料(7日分以下の場合):4点=70点(基礎額)の場合、
時間外加算、休日加算、深夜加算はそれぞれ70点、98点、140点となる。
<参考>
診療報酬(医科)の往診料における
緊急及び時間外等の加算
41
5.11.29
薬剤師の夜間・休日の業務に対する評価
○ 調剤報酬における夜間・休日における業務は、調剤したことに対して評価されているが、訪問薬剤管理指導
に関する評価はなく、加算額は訪問に係る評価と比較すると低い点数となる。
■ 開局時間内に調剤を実施したことに対する評価
○薬剤調製料の夜間・休日等加算
午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(深夜及び休日を
除く。)、休日又は深夜であって、当該保険薬局が表示する開局時間内の時間に
おいて調剤を行った場合に算定
40点
■ 開局時間外に調剤を実施したことに対する評価
○調剤技術料の時間外加算等
・時間外加算
・休日加算
・深夜加算
保険薬局が
・開局時間以外の時間(深夜及び休日を除く)
・休日(深夜を除く)
・深夜(午後10時から午前6時まで) において調剤を行った場合
基礎額の100分の100
基礎額の100分の140
基礎額の100分の200
をそれぞれ加算
※調剤技術料の時間外加算等は、調剤基本料、薬剤調製料及び調剤管理料の合計額を基礎額として所定の割合に相当する点数を加算する。
(例)調剤基本料1:42点+薬剤調製料(内服薬1剤):24点+調剤管理料(7日分以下の場合):4点=70点(基礎額)の場合、
時間外加算、休日加算、深夜加算はそれぞれ70点、98点、140点となる。
<参考>
診療報酬(医科)の往診料における
緊急及び時間外等の加算
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