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資料2_薬局による外来患者への夜間・休日対応、在宅医療における夜間・休 日対応について (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37850.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第2回 2/19)《厚生労働省》 |
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現状・課題(外来患者への夜間・休日対応)
現状・課題
⚫
薬局では、夜間・休日において、患者から処方箋を応需し調剤を実施することや服用中の薬剤に関する相談の対応を実施
している。
⚫
夜間・休日においては、郡市医師会による在宅当番医制や地方自治体が整備する急患センターにより、主に独歩で来院す
る自覚症状が軽い患者に対する外来診療が行われている。医療計画の「救急医療の体制構築に係る指針」では、初期救急
を担う医療機関について、休日・夜間に対応できる薬局と連携していることを求めている。
⚫
在宅当番医や急患センターで受診した場合は、連携する薬局での調剤又は院内調剤で対応されていると考えられる。また、
オンライン診療や往診を受け、すぐに薬が必要な場合は、患者が選定した薬局の利用又は院内調剤で対応されていると考
えられる。その場合、地域連携薬局等の24時間対応の薬局を利用することが想定される。
⚫
24時間対応を行うこと等を要件とする地域連携薬局の認定等を取得している薬局の一部において、現実には夜間・休日の
調剤が行われていないことがあるとの指摘がなされている。
⚫
地域薬剤師会の取組により、構成地域全てで処方箋応需輪番体制を整備している地域薬剤師会は、25.5%であった。
⚫
日本薬剤師会から、都道府県薬剤師会に対し、会員外の薬局も含めた相談体制等の構築や対応の徹底を求める通知が発出
されている。
⚫
薬局による夜間・休日対応については、自薬局単独での対応や連携する薬局との輪番による対応が行われており、その周
知・広報については、自局や当該薬局の開設者の企業のホームページで行われている。地域薬剤師会において、夜間・休
日の相談可能な薬局のリストをホームページ等で公表している場合もある。
⚫
薬局機能情報提供制度においては、令和6年1月に関係省令を改正し、令和6年4月から医療情報ネットにおいて、薬局
の24時間対応の体制や輪番体制への参加状況等について閲覧が可能となる予定。
20
現状・課題
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薬局では、夜間・休日において、患者から処方箋を応需し調剤を実施することや服用中の薬剤に関する相談の対応を実施
している。
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夜間・休日においては、郡市医師会による在宅当番医制や地方自治体が整備する急患センターにより、主に独歩で来院す
る自覚症状が軽い患者に対する外来診療が行われている。医療計画の「救急医療の体制構築に係る指針」では、初期救急
を担う医療機関について、休日・夜間に対応できる薬局と連携していることを求めている。
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在宅当番医や急患センターで受診した場合は、連携する薬局での調剤又は院内調剤で対応されていると考えられる。また、
オンライン診療や往診を受け、すぐに薬が必要な場合は、患者が選定した薬局の利用又は院内調剤で対応されていると考
えられる。その場合、地域連携薬局等の24時間対応の薬局を利用することが想定される。
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24時間対応を行うこと等を要件とする地域連携薬局の認定等を取得している薬局の一部において、現実には夜間・休日の
調剤が行われていないことがあるとの指摘がなされている。
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地域薬剤師会の取組により、構成地域全てで処方箋応需輪番体制を整備している地域薬剤師会は、25.5%であった。
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日本薬剤師会から、都道府県薬剤師会に対し、会員外の薬局も含めた相談体制等の構築や対応の徹底を求める通知が発出
されている。
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薬局による夜間・休日対応については、自薬局単独での対応や連携する薬局との輪番による対応が行われており、その周
知・広報については、自局や当該薬局の開設者の企業のホームページで行われている。地域薬剤師会において、夜間・休
日の相談可能な薬局のリストをホームページ等で公表している場合もある。
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薬局機能情報提供制度においては、令和6年1月に関係省令を改正し、令和6年4月から医療情報ネットにおいて、薬局
の24時間対応の体制や輪番体制への参加状況等について閲覧が可能となる予定。
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