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資料2_薬局による外来患者への夜間・休日対応、在宅医療における夜間・休 日対応について (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37850.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第2回 2/19)《厚生労働省》
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在宅患者の夜間休日対応の体制等

■ 在宅患者の夜間休日対応の体制(n=1,423)

在宅訪問に関する薬局間の連携(在宅協力薬局による臨時訪問)
(%)



在宅患者訪問薬剤管理指導を主に担当する薬局(在宅基幹
薬局)が、それを支援する薬局(在宅協力薬局)とあらかじ
め必要な情報の共有を実施するなど連携し、臨時対応として、
在宅協力薬局が代わりに在宅訪問による服薬指導を行う。
○ 在宅協力薬局は、在宅訪問実施後、在宅基幹薬局と患者の
状況について情報共有を行い、在宅期間薬局は当該内容を医
療機関に報告する。

⓪平時に在宅訪問
を実施

■ 夜間休日対応が可能な体制を整えている薬局のうち近隣の薬局と
連携する薬局数(n=83)
(薬局数)

患者

①臨時対応として
在宅訪問を実施

患者情報の共有

在宅基幹薬局

在宅協力薬局

③指示を行った医師又は
歯科医師に対する報告
②薬剤服用歴の記載
(在宅基幹薬局と記録
の内容を共有)
(連携する薬局数)

医療機関
出典:令和4年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在宅医療、在宅歯科医療、在宅薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査」
保険薬局調査(施設票)、医療機関調査(施設票)をもとに保険局医療課、医薬局総務課にて作成

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