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資料1 がん診療連携拠点病院等の指定について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37991.html |
出典情報 | がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第24回 2/21)《厚生労働省》 |
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昨年度の指定の検討会で設けた経過措置について
昨年度の指定の検討会で設けた経過措置について、今年度は以下のとおり取り扱ってはどうか。
•
昨年度は、令和4年8月1日付けで、改定した「がん診療連携拠点病院等の整備
に関する指針」(整備指針)を発出した。
•
令和4年度の現況報告書基準日が令和4年9月1日であり、各医療機関が要件を
充足するための準備期間が限られていたことから、特例として、従前の必須要件
については令和4年度末までの充足見込み、新規の必須要件については次年度の
現況報告書基準日(令和5年9月1日)までの充足見込みがあることをもって、
拠点病院等の指定を行う経過措置を設けた。
•
今年度は、改定した整備指針発出から1年以上経過したことから、昨年度の特例
的な経過措置は設けず、指定の検討会時点での要件充足状況に基づき、指定の可
否を検討してはどうか。
13
昨年度の指定の検討会で設けた経過措置について、今年度は以下のとおり取り扱ってはどうか。
•
昨年度は、令和4年8月1日付けで、改定した「がん診療連携拠点病院等の整備
に関する指針」(整備指針)を発出した。
•
令和4年度の現況報告書基準日が令和4年9月1日であり、各医療機関が要件を
充足するための準備期間が限られていたことから、特例として、従前の必須要件
については令和4年度末までの充足見込み、新規の必須要件については次年度の
現況報告書基準日(令和5年9月1日)までの充足見込みがあることをもって、
拠点病院等の指定を行う経過措置を設けた。
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今年度は、改定した整備指針発出から1年以上経過したことから、昨年度の特例
的な経過措置は設けず、指定の検討会時点での要件充足状況に基づき、指定の可
否を検討してはどうか。
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