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資料1 がん診療連携拠点病院等の指定について (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37991.html
出典情報 がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第24回 2/21)《厚生労働省》
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(参考)要件充足の判断のための整理①
診療実績について

第22回がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会

資料1

令和5年1月19日

一部改編

Ⅱ3 診療実績
(1)①または②を概ね満たすこと。なお、同一がん医療圏に複数の地域拠点病院を指定する場合は、①の項目を全

て満たすこと。
① 以下の項目をそれぞれ満たすこと。
ア 院内がん登録数(入院、外来は問わない自施設初回治療分)年間500件以上
イ 悪性腫瘍の手術件数 年間400件以上
ウ がんに係る薬物療法のべ患者数 年間1,000人以上

エ 放射線治療のべ患者数 年間200人以上
オ 緩和ケアチームの新規介入患者数 年間50人以上
② 当該がん医療圏に居住するがん患者のうち、2割程度について診療実績があること。
令和4年8月1日付け厚生労働省健康局長通知「がん診療連携拠点病院等の整備について」より抜粋
方針



「診療実績」の必須要件の事務局整理にあたっては、昨年度同様に以下のように取り扱う。


「①を概ね満たすこと」について、「アからオのそれぞれの9割以上であること」と定義する。



「②を概ね満たすこと」について、当該がん医療圏に居住するがん患者のうち、「18%以上の診療実績
があること」と定義する。



放射線治療実績について、放射線治療機器の入替に伴う一時的な患者数の減少による未充足は許容する。



新型コロナウイルス感染症の影響による一時的な患者数の減少による未充足は許容する。
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