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資料1 がん診療連携拠点病院等の指定について (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37991.html
出典情報 がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第24回 2/21)《厚生労働省》
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その他個別審議を要する医療機関について
◼ 検討会時点で未充足要件があるが、整備指針Ⅱ2(2)①クに基づく都道府県申請があり、指定更新の推薦がされ
た1つの医療機関について、個別審議の対象となる。
◼ 当該医療機関は地域がん診療連携拠点病院であり、指定の検討会時点で未充足要件があるため、地域がん診療連携
拠点病院(特例型)としてはどうか。

都道府県

医療機関名

同一医療圏の
拠点病院等

検討会時点での未充足要件

広島県

市立三次中央病院

なし

専従常勤の放射線治療医の配置

(補足)
• 当該医療機関が位置する備北医療圏は、医師数が概ね300人を下回る医療圏に該当する。また、備北医療圏には、
検討会時点において、当該医療機関以外の拠点病院等は指定・推薦されていない。
• 当該医療機関は、専従常勤の放射線治療医について、配置時期の見込みは立っていない。なお、検討会時点で上記
以外に未充足となっている必須要件はない。
• 広島県からは地域における医療体制に大きな影響があるとして、地域がん診療連携拠点病院としての指定更新の推
薦があった。

整備指針Ⅰ2
ク 「がん診療連携拠点病院等の整備について」(平成30年7月31日付け 健発0731第1号厚生労働省健康局長通知)において2022年
3月31日まで認めていた、当該医療圏の医師数が概ね300人を下回る場合における専門的な知識及び技能を有する医師の配置に関する
特例は原則として認めない。ただし、地域における医療体制に大きな影響がある場合については、都道府県全体の医療体制の方針等
を踏まえて、指定の検討会において個別に判断する。
令和4年8月1日付け厚生労働省健康局長通知「がん診療連携拠点病院等の整備について」より抜粋

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