よむ、つかう、まなぶ。
資料1 がん診療連携拠点病院等の指定について (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37991.html |
出典情報 | がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第24回 2/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第22回がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会
令和5年1月19日
資料1
要件未充足がある場合の対応
対応
〈要件未充足がある場合の対応フロー〉
勧告
➢ 単なる要件未充足ではなく、速やかに改善を求める
必要があることから特例型として1年の期間を置く
べきでなく、一方で、即座に指定取り消しとするこ
とが相応しくない場合。
➢ 期間は1年以内で内容に応じ設定する。
指定類型の見
直し(特例型)
➢ 要件未充足が認められた場合。
➢ 期間は1年とする。
指定取り消し
➢ 勧告時に指定した期間を経過したが、改善されない
場合。
➢ 指定の検討会で指定類型を見直され、1年経過後も
要件未充足が継続している場合。
➢ 医療安全上の重大な疑義、意図的な虚偽申告等。
STEP①:現況報告書等にて充足状況を確認
充足状況に疑義がある
STEP②:文書等による充足状況の確認
文書等による確認で要件未充足等が明確に認められる
STEP③:指定の検討会にて報告
要件未充足
単なる要件未充足ではな
く、速やかに改善を求め
ることが妥当なもの
勧告:期間は1年以内で内容に応じ
要件を
充足した場合
一般型に復帰
指定類型の見直し(特例型):1年
1年経過後も要件未充足が継続してい
る場合(※)、医療安全上の重大な疑義、
意図的な虚偽申告等
指定取り消し
詳細
医療安全上の重大な疑義、
意図的な虚偽申告等
指定取り消し
勧告時に指定した期間を
経過したが改善されない
指定取り消し
※Aの要件を未充足で特例型の指定を受け、その後Aは充足した
が、今度はBの要件が未充足で指定の検討会を迎えた場合は、
未充足が継続したものと判断し、指定取り消しとする。
50
令和5年1月19日
資料1
要件未充足がある場合の対応
対応
〈要件未充足がある場合の対応フロー〉
勧告
➢ 単なる要件未充足ではなく、速やかに改善を求める
必要があることから特例型として1年の期間を置く
べきでなく、一方で、即座に指定取り消しとするこ
とが相応しくない場合。
➢ 期間は1年以内で内容に応じ設定する。
指定類型の見
直し(特例型)
➢ 要件未充足が認められた場合。
➢ 期間は1年とする。
指定取り消し
➢ 勧告時に指定した期間を経過したが、改善されない
場合。
➢ 指定の検討会で指定類型を見直され、1年経過後も
要件未充足が継続している場合。
➢ 医療安全上の重大な疑義、意図的な虚偽申告等。
STEP①:現況報告書等にて充足状況を確認
充足状況に疑義がある
STEP②:文書等による充足状況の確認
文書等による確認で要件未充足等が明確に認められる
STEP③:指定の検討会にて報告
要件未充足
単なる要件未充足ではな
く、速やかに改善を求め
ることが妥当なもの
勧告:期間は1年以内で内容に応じ
要件を
充足した場合
一般型に復帰
指定類型の見直し(特例型):1年
1年経過後も要件未充足が継続してい
る場合(※)、医療安全上の重大な疑義、
意図的な虚偽申告等
指定取り消し
詳細
医療安全上の重大な疑義、
意図的な虚偽申告等
指定取り消し
勧告時に指定した期間を
経過したが改善されない
指定取り消し
※Aの要件を未充足で特例型の指定を受け、その後Aは充足した
が、今度はBの要件が未充足で指定の検討会を迎えた場合は、
未充足が継続したものと判断し、指定取り消しとする。
50