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資料1 がん診療連携拠点病院等の指定について (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37991.html |
出典情報 | がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第24回 2/21)《厚生労働省》 |
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第22回がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会
令和5年1月19日
資料1
特例型に関する要件
Ⅰ がん診療連携拠点病院等の指定について
6 厚生労働大臣は、拠点病院等のうち、指定期間中に指定要件を欠くなどの事態が発生した医療機関については、指定の検討会の意見を踏まえ、拠点
病院等(特例型)として、指定の類型を定めることができるものとする。
Ⅶ 既指定病院の取扱い、指定・指定の更新の推薦手続等、指針の見直し及び施行期日について
3 指定の有効期間内における手続きについて
(4)指定の有効期間内において、拠点病院等が、指定要件を満たしていないこと等が確認された場合、厚生労働大臣は、指定の検討会の意見を踏まえ、
当該拠点病院等に対し、以下の対応を行うことができる。その際、当該拠点病院等は、都道府県を通じて意見書を提出することができる。
① 指定類型の見直し
指定要件を満たしていないことが確認された場合、1年の期間を定めて拠点病院等(特例型)の指定を行うことができる。その期間起算日は、指定の検
討会において決定する。
②勧告(中略)
③指定の取り消し(中略)
(5)拠点病院等(特例型)の指定を受けた拠点病院等が、1年以内に全ての指定要件を充足することができなかった場合、厚生労働大臣は、指定の検
討会の意見を踏まえ、当該拠点病院等(特例型)に対し、指定の更新を行わないことができる。その際、当該拠点病院等(特例型)は、都道府県を通じ
て意見書を提出することができる。
(6)(中略)
(7)拠点病院等(特例型)の指定の類型の定めは、1年以内に指定要件の充足条件が改善された場合に、指定の検討会の意見を踏まえ、見直すことが
できるものとする。
令和4年8月1日付け厚生労働省健康局長通知「がん診療連携拠点病院等の整備について」より抜粋 51
令和5年1月19日
資料1
特例型に関する要件
Ⅰ がん診療連携拠点病院等の指定について
6 厚生労働大臣は、拠点病院等のうち、指定期間中に指定要件を欠くなどの事態が発生した医療機関については、指定の検討会の意見を踏まえ、拠点
病院等(特例型)として、指定の類型を定めることができるものとする。
Ⅶ 既指定病院の取扱い、指定・指定の更新の推薦手続等、指針の見直し及び施行期日について
3 指定の有効期間内における手続きについて
(4)指定の有効期間内において、拠点病院等が、指定要件を満たしていないこと等が確認された場合、厚生労働大臣は、指定の検討会の意見を踏まえ、
当該拠点病院等に対し、以下の対応を行うことができる。その際、当該拠点病院等は、都道府県を通じて意見書を提出することができる。
① 指定類型の見直し
指定要件を満たしていないことが確認された場合、1年の期間を定めて拠点病院等(特例型)の指定を行うことができる。その期間起算日は、指定の検
討会において決定する。
②勧告(中略)
③指定の取り消し(中略)
(5)拠点病院等(特例型)の指定を受けた拠点病院等が、1年以内に全ての指定要件を充足することができなかった場合、厚生労働大臣は、指定の検
討会の意見を踏まえ、当該拠点病院等(特例型)に対し、指定の更新を行わないことができる。その際、当該拠点病院等(特例型)は、都道府県を通じ
て意見書を提出することができる。
(6)(中略)
(7)拠点病院等(特例型)の指定の類型の定めは、1年以内に指定要件の充足条件が改善された場合に、指定の検討会の意見を踏まえ、見直すことが
できるものとする。
令和4年8月1日付け厚生労働省健康局長通知「がん診療連携拠点病院等の整備について」より抜粋 51