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21 令和6年度保険医療材料制度改革の概要 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度保険医療材料制度改革の概要 Ⅰ.保険医療材料制度の見直し 1.新規の機能区分等に係る事項 (2)外国価格調整について
新規収載品に係る外国価格調整について
外国平均価格の算出方法について
➢ 新規収載品に係る外国価格調整の比較水準について、引き続き1.25倍とする。
➢ 外国平均価格の算出方法については、これまでと同様の方法とする。
新規収載品の価格上限
外国平均価格の算出方法
平成14年度改定
外国平均価格の2倍以上の場合に2倍
相加平均
平成16年度改定
〃
〃
平成20年度改定
外国平均価格の1.7倍以上の場合に1.7倍
〃
平成22年度改定
外国平均価格の1.5倍以上の場合に1.5倍
〃
平成24年度改定
〃
〃
平成26年度改定
〃
①最高価格が3.0倍を超える場合は当該最高価格を除外
②価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加平
均値の2倍を上回る場合は、当該最高価格をそれ以外の価格の相加平均
値の2倍相当とみなす
平成28年度改定
外国平均価格の1.3倍以上の場合に1.3倍(例外品目は1.5倍)
〃
平成30年度改定
〃
①最高価格が2.5倍を超える場合は当該最高価格を除外
②価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加平
均値の1.8倍を上回る場合は、当該最高価格をそれ以外の価格の相加平
均値の1.8倍相当とみなす
令和2年度改定
外国平均価格の1.25倍以上の場合に1.25倍(例外品目は1.5倍)
〃
平成18年度改定
令和4年度改定
令和6年度改定
〃
〃
①最高価格が2.5倍を超える場合は当該最高価格を除外
②価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加平
均値の1.6倍を上回る場合は、当該最高価格をそれ以外の価格の相加平
均値の1.6倍相当とみなす
〃
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新規収載品に係る外国価格調整について
外国平均価格の算出方法について
➢ 新規収載品に係る外国価格調整の比較水準について、引き続き1.25倍とする。
➢ 外国平均価格の算出方法については、これまでと同様の方法とする。
新規収載品の価格上限
外国平均価格の算出方法
平成14年度改定
外国平均価格の2倍以上の場合に2倍
相加平均
平成16年度改定
〃
〃
平成20年度改定
外国平均価格の1.7倍以上の場合に1.7倍
〃
平成22年度改定
外国平均価格の1.5倍以上の場合に1.5倍
〃
平成24年度改定
〃
〃
平成26年度改定
〃
①最高価格が3.0倍を超える場合は当該最高価格を除外
②価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加平
均値の2倍を上回る場合は、当該最高価格をそれ以外の価格の相加平均
値の2倍相当とみなす
平成28年度改定
外国平均価格の1.3倍以上の場合に1.3倍(例外品目は1.5倍)
〃
平成30年度改定
〃
①最高価格が2.5倍を超える場合は当該最高価格を除外
②価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加平
均値の1.8倍を上回る場合は、当該最高価格をそれ以外の価格の相加平
均値の1.8倍相当とみなす
令和2年度改定
外国平均価格の1.25倍以上の場合に1.25倍(例外品目は1.5倍)
〃
平成18年度改定
令和4年度改定
令和6年度改定
〃
〃
①最高価格が2.5倍を超える場合は当該最高価格を除外
②価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加平
均値の1.6倍を上回る場合は、当該最高価格をそれ以外の価格の相加平
均値の1.6倍相当とみなす
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