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21  令和6年度保険医療材料制度改革の概要 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度保険医療材料制度改革の概要 Ⅰ.保険医療材料制度の見直し 1.新規の機能区分等に係る事項 (2)外国価格調整について

新規収載品に係る外国価格調整について
外国平均価格の算出方法について
➢ 新規収載品に係る外国価格調整の比較水準について、引き続き1.25倍とする。
➢ 外国平均価格の算出方法については、これまでと同様の方法とする。
新規収載品の価格上限

外国平均価格の算出方法

平成14年度改定

外国平均価格の2倍以上の場合に2倍

相加平均

平成16年度改定





平成20年度改定

外国平均価格の1.7倍以上の場合に1.7倍



平成22年度改定

外国平均価格の1.5倍以上の場合に1.5倍



平成24年度改定





平成26年度改定



①最高価格が3.0倍を超える場合は当該最高価格を除外
②価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加平
均値の2倍を上回る場合は、当該最高価格をそれ以外の価格の相加平均
値の2倍相当とみなす

平成28年度改定

外国平均価格の1.3倍以上の場合に1.3倍(例外品目は1.5倍)



平成30年度改定



①最高価格が2.5倍を超える場合は当該最高価格を除外
②価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加平
均値の1.8倍を上回る場合は、当該最高価格をそれ以外の価格の相加平
均値の1.8倍相当とみなす

令和2年度改定

外国平均価格の1.25倍以上の場合に1.25倍(例外品目は1.5倍)



平成18年度改定

令和4年度改定

令和6年度改定





①最高価格が2.5倍を超える場合は当該最高価格を除外
②価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加平
均値の1.6倍を上回る場合は、当該最高価格をそれ以外の価格の相加平
均値の1.6倍相当とみなす


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