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21 令和6年度保険医療材料制度改革の概要 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度保険医療材料制度改革の概要 Ⅰ.保険医療材料制度の見直し 2.既存の機能区分等に係る事項 (1)再算定について①②
既収載品に係る外国価格再算定について
外国価格調整の比較水準の変更
➢ 再算定に係る外国価格調整の比較水準等について、市場実勢価格が外国平均価格を一定程度上回る場合に再算定
の対象となる方式から、保険償還価格が外国平均価格を一定程度上回る場合に再算定の対象となる方式に見直し
を行う。
➢ 外国平均価格の算出方法は、これまでと同様とする。
改
定
前
➢
国内の市場実勢価格の加重平均値が外国平均価格の1.25倍を上回る場合は、下記の算式を適用し価格を引き
下げる(改定前の価格から最大で50%まで)。
算定値 = 改定前材料価格(償還価格) ×
改
定
後
➢
既存品外国平均価格 ×1.25
当該機能区分の各銘柄の
市場実勢価格の加重平均値
償還価格を{1+(1+地方消費税率)×消費税率}で割り戻したものが外国平均価格の1.3倍を上回る場合
は、下記の算式を適用し価格を引き下げる(改定前の価格から最大で50%まで)。
算定値 = 既存品外国平均価格 × 1.3 × 1 + ( 1 + 地方消費税率 ) × 消費税率
※
小児や希少疾病のみを対象とする機能区分及び供給が著しく困難で十分償還されていない特定保険医療材料として価格の改定を
行った機能区分(当該改定を行う診療報酬改定及びその次の診療報酬改定に限る。)については、再算定の対象としない。
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既収載品に係る外国価格再算定について
外国価格調整の比較水準の変更
➢ 再算定に係る外国価格調整の比較水準等について、市場実勢価格が外国平均価格を一定程度上回る場合に再算定
の対象となる方式から、保険償還価格が外国平均価格を一定程度上回る場合に再算定の対象となる方式に見直し
を行う。
➢ 外国平均価格の算出方法は、これまでと同様とする。
改
定
前
➢
国内の市場実勢価格の加重平均値が外国平均価格の1.25倍を上回る場合は、下記の算式を適用し価格を引き
下げる(改定前の価格から最大で50%まで)。
算定値 = 改定前材料価格(償還価格) ×
改
定
後
➢
既存品外国平均価格 ×1.25
当該機能区分の各銘柄の
市場実勢価格の加重平均値
償還価格を{1+(1+地方消費税率)×消費税率}で割り戻したものが外国平均価格の1.3倍を上回る場合
は、下記の算式を適用し価格を引き下げる(改定前の価格から最大で50%まで)。
算定値 = 既存品外国平均価格 × 1.3 × 1 + ( 1 + 地方消費税率 ) × 消費税率
※
小児や希少疾病のみを対象とする機能区分及び供給が著しく困難で十分償還されていない特定保険医療材料として価格の改定を
行った機能区分(当該改定を行う診療報酬改定及びその次の診療報酬改定に限る。)については、再算定の対象としない。
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