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21 令和6年度保険医療材料制度改革の概要 (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度保険医療材料制度改革の概要 Ⅱ.診療報酬改定における材料価格の改定等の対応
1.基準材料価格の見直し(2)
外国平均価格に基づく再算定
①
外国平均価格に基づく再算定
➢ 当該機能区分の保険償還価格を{1+(1+地方消費税率)×消費税率}で割り
戻したものが、外国価格の相加平均の1.3倍を上回る場合は、下記の算式を適用
し価格を引き下げる(改定前の価格から最大で50%まで)。
算定値 = 改定前材料価格 × 1.3 ×{1+(1+地方消費税率)×消費税率}
➢ なお、直近2回の材料価格改定を通じた下落率が15%以内である場合は、以下
の方法により外国平均価格を算出する。
① 最高価格が最低価格の2.5倍を超える場合は、当該最高価格を除外
② 価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加平均値の1.6倍
を上回る場合は、当該最高価格をそれ以外の価格の相加平均値の1.6倍相当とみな
す
※ 対象国は英・米・独・仏・豪(平成24年3月までに機能区分を導入した製品については豪を除く。)
※ 調査時期から直近2年間の為替レートを使用
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1.基準材料価格の見直し(2)
外国平均価格に基づく再算定
①
外国平均価格に基づく再算定
➢ 当該機能区分の保険償還価格を{1+(1+地方消費税率)×消費税率}で割り
戻したものが、外国価格の相加平均の1.3倍を上回る場合は、下記の算式を適用
し価格を引き下げる(改定前の価格から最大で50%まで)。
算定値 = 改定前材料価格 × 1.3 ×{1+(1+地方消費税率)×消費税率}
➢ なお、直近2回の材料価格改定を通じた下落率が15%以内である場合は、以下
の方法により外国平均価格を算出する。
① 最高価格が最低価格の2.5倍を超える場合は、当該最高価格を除外
② 価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加平均値の1.6倍
を上回る場合は、当該最高価格をそれ以外の価格の相加平均値の1.6倍相当とみな
す
※ 対象国は英・米・独・仏・豪(平成24年3月までに機能区分を導入した製品については豪を除く。)
※ 調査時期から直近2年間の為替レートを使用
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