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資料4 医療機器基本計画に関する産業界における取組みについて (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38515.html |
出典情報 | 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する検討会(第4回 3/12)《厚生労働省》 |
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9.医療保険制度におけるイノベーションに対する適切な評価の実施
12
材料保険委員会
【活動内容と成果】
◆中医協保険医療材料専門部会において、イノベーション評価の見直しとして以下の
提案を実施
(1)チャレンジ申請について
・チャレンジ申請を希望する場合には、保険適用希望書提出時にチャレンジ権を要望
することとなっている。
・医療機器においては治験が実施されないものが多く、保険申請時には試験実施への
投資判断、試験計画の立案が間に合わないことがあること、また発売後に一部変更
を伴わない新たな有用性の治験がアカデミア等から出される場合に現行ルールでは
チャレンジ権が取得できない。
〇チャレンジ権の取得にかかる申請については保険適用申請時のみならず、保険適用後3
年まで行えることを要望
【結果】
保険適用時点から1年を超えない期間において、チャレンジ権を申請できることとなった。
Ⓒ 2020 The Japan Federation of Medical Devices Associations.
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材料保険委員会
【活動内容と成果】
◆中医協保険医療材料専門部会において、イノベーション評価の見直しとして以下の
提案を実施
(1)チャレンジ申請について
・チャレンジ申請を希望する場合には、保険適用希望書提出時にチャレンジ権を要望
することとなっている。
・医療機器においては治験が実施されないものが多く、保険申請時には試験実施への
投資判断、試験計画の立案が間に合わないことがあること、また発売後に一部変更
を伴わない新たな有用性の治験がアカデミア等から出される場合に現行ルールでは
チャレンジ権が取得できない。
〇チャレンジ権の取得にかかる申請については保険適用申請時のみならず、保険適用後3
年まで行えることを要望
【結果】
保険適用時点から1年を超えない期間において、チャレンジ権を申請できることとなった。
Ⓒ 2020 The Japan Federation of Medical Devices Associations.