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【参考資料2】検討を要する福祉用具の種目について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24465.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第209回 3/17)《厚生労働省》
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検討の視点
○洗浄・消毒・保守(メンテ
ナンス)方法が記載されてい
る。

委員の意見

提案の概要
○メンテナンス方法
・衛生面については、アルコールでの清拭を行う。

要件2.要介護者等でない者も使用する一般の生活用品でなく、介護のために新たな価値付けを有するもの
検討の視点
○一般の生活用品ではな
い。
○介護のための新たな付
加価値を付与したもの。
○無関係な機能が付加さ
れていない。

提案の概要
○一般用品との区別
・本機器は背もたれ及び座面の形状によって両座骨結節部と
両上後腸骨棘でアップライト骨盤を支持することが可能で
あり、摂食に望ましい頚部前屈位を保持することができる。
○機能の範囲
・高齢者が誤嚥予防及び嚥下機能訓練に用いるものであり、
一般的に使用されるものではない。

委員の意見
○椅子の形状や力学特性で、給付対象となる製品かそうでないか
を判断するには、測定方法など標準化されたものが必要ではな
いか。(臨床的な効果で判断しようとすると、評価の条件など
を統制することは難しいのではないか。)
○一般製品と構造上の差異が明確でなく、要介護者以外も利用で
きるため一般の生活用品というべきではないか。
○摂食姿勢を改善する椅子という位置づけでは、リハビリテショ
ンなど医療側との連携が不可欠、またユニバーサルデザインと
いう位置づけにすると一般用品との区別が明確でない。

要件3.治療用等医療の観点から使用するものではなく、日常生活の場面で使用するもの
検討の視点
○医療機器ではない。
○日常生活の場面で使用
するもので特別な訓練を
経ずとも安全に使用が可
能である。

提案の概要

委員の意見

○医療機器との区別
・医療機器には該当せず、日常生活場面で使用するもの。

○利用においては、医療専門職が関わる必要があり、医療機器との
明確な区別ができるか。

○特別な訓練の必要性
・使用に当たっては、望ましい摂食姿勢(頚部前屈位)の確
認のため、医療専門職の指導を受けた福祉用具専門相談員
が、習熟するまで利用者に指導することが望ましい。

○福祉用具専門相談員の教育体制を構築する必要があるのではない
か。
○本機器の使用時には望ましい摂食姿勢の確認、嚥下の状況等の医
学的判断が必要であるとともに、居宅での毎回の食事の場面にお
いて摂食姿勢の確認、嚥下の状況を介護者が判断するのは困難と
思われる。これが可能であることを証明する必要がある。
○使用に当たって、正しい使い方に指導(医療的な知識をもった者
による)が必要というのは、福祉用具の給付としては難しいので
はないか。どの程度の期間が必要であるかだけでなく、利用者の
身体状況の変化によっても再度指導が必要になることも考慮が必
要。
○使用を開始した後でも、うまく使用するための訓練を継続する必
要が見込まれるのではないか。

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