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【参考資料2】検討を要する福祉用具の種目について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24465.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第209回 3/17)《厚生労働省》
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要件4.在宅で使用するもの
検討の視点

提案の概要

委員の意見

○在宅での利用を想定して
いるもの。

○在宅で使用
・要支援・要介護独居老人やヤングケアラーの必須な福祉
用具として貢献する。
・専門職の関与なく在宅で安全に使用するため、リスクア
セスメント①~④に記載の注意事項を説明書にして添付
している。

○在宅における日常生活での利用ではなく、施設において専門職の
関与のもとでの利用が中心となるのではないか。
○本機器の使用時には望ましい摂食姿勢の確認、嚥下の状況(摂食
・嚥下機能)等の医学的判断が必要であり、また、居宅での毎回
の食事の場面において摂食姿勢の確認、嚥下の状況を介護者が判
断するのは困難ではないか。
○「医療専門職の指導を受けた福祉用具専門相談員が、習熟するま
で利用者に指導することが望ましい。」とされていることと矛盾
するのではないか。
○嚥下の状態によっては見守りが必要ではないか。

要件5.起居や移動等の基本動作の支援を目的とするものであり、身体の一部の欠損又は低下した特定の機能を補完することを
主たる目的とするものではないもの
検討の視点
○要介護者・要支援者の日常生活動
作の支援を目的としている。
○身体機能そのものを代行・補填す
るものではない。
○補装具との区別が明確である。
※低下した特定の機能を補完するこ
とを主目的としない。

提案の概要

委員の意見

○補装具との区別
・補装具ではない。
○リハビリ機器との区別
・上手く食べるための支援として日常生活の場面で使用する
ものであって、単なる嚥下機能訓練を目的としたものでは
ない。

○嚥下機能訓練にはセラピストの関与が必要ではないか。

要件6.ある程度の経済的負担があり、給付対象となることにより利用促進が図られるもの
検討の視点

提案の概要

○給付対象となることによ
○希望小売価格
り、市場への供給が高まり、 ・75,000円
利用が促進されるもの(経
済的負担を伴う)。
○類似製品の価格

委員の意見

※該当がある場合、事務局で記載。

要件7.取り付けに住宅改修工事を伴わず、賃貸住宅の居住者でも一般的に利用に支障のないもの
検討の視点
○取り付けに住宅改修工事
を伴わない。
○持ち家と賃貸住宅に差が
ない。

提案の概要

委員の意見

○住宅改修工事の該当有無
・住宅改修には該当しない。

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