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【参考資料2】検討を要する福祉用具の種目について (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24465.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第209回 3/17)《厚生労働省》 |
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【利用の安全性】
○ 利用が危険と考えられ
る心身の状況が示されて
いる。
○使用上のリスクが示さ
れ、対応している。
○安全に使用するための
注意事項が示されている。
(想定されるリスクに対
する注意や警告を含む)
○危険が生じると考えら
れる、仮説に対する対応
策が示されている。
○洗浄・消毒・保守(メン
テナンス)方法が記載され
ている。
■利用効果(3)について
※資料なし
○リスクアセスメント(対象者、使用方法)
・利用が危険と考えられる心身の状況は示されていない。
○取扱説明書の内容
・電子機器としての一般的な注意事項が示されている。
・安全性・利用方法についてはHPにプロモーションビデオを
掲載
○メンテナンス方法
・利用者向けのメンテナンス説明書はない。
・故障時は返送で対応。
・通常使用に際して、メンテナンスは要しない。
要件2.要介護者等でない者も使用する一般の生活用品でなく、介護のために新たな価値付けを有するもの
検討の視点
提案の概要
○一般の生活用品ではない。 ○一般用品との区別
○介護のための新たな付加
・一般的な生活をする中で必要とするものではない。
価値を付与したもの。
○無関係な機能が付加され
○機能の範囲
ていない。
委員の意見
○一般商品である、
○類似の製品が普及してきており、一般のトレーニングやアプ
リケーションとの区別が難しいのではないか。
要件3.治療用等医療の観点から使用するものではなく、日常生活の場面で使用するもの
検討の視点
○医療機器ではない。
○日常生活の場面で使用
するもので特別な訓練を
経ずとも安全に使用が可
能である。
提案の概要
委員の意見
○医療機器との区別
・本機は軽度認知障害(MCI)や認知症を判定する装置では
なく、単純に認知機能を測定するためのものであって、医
療機器には該当しない。
○特別な訓練の必要性
・共同研究において、30名の高齢者が約2か月にわたり自宅
で使用しており、使用に当たり、特別な訓練を要しない。
○医療専門職の関与が必須であり、医療の観点から使用するもので
はないか。
21
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○ 利用が危険と考えられ
る心身の状況が示されて
いる。
○使用上のリスクが示さ
れ、対応している。
○安全に使用するための
注意事項が示されている。
(想定されるリスクに対
する注意や警告を含む)
○危険が生じると考えら
れる、仮説に対する対応
策が示されている。
○洗浄・消毒・保守(メン
テナンス)方法が記載され
ている。
■利用効果(3)について
※資料なし
○リスクアセスメント(対象者、使用方法)
・利用が危険と考えられる心身の状況は示されていない。
○取扱説明書の内容
・電子機器としての一般的な注意事項が示されている。
・安全性・利用方法についてはHPにプロモーションビデオを
掲載
○メンテナンス方法
・利用者向けのメンテナンス説明書はない。
・故障時は返送で対応。
・通常使用に際して、メンテナンスは要しない。
要件2.要介護者等でない者も使用する一般の生活用品でなく、介護のために新たな価値付けを有するもの
検討の視点
提案の概要
○一般の生活用品ではない。 ○一般用品との区別
○介護のための新たな付加
・一般的な生活をする中で必要とするものではない。
価値を付与したもの。
○無関係な機能が付加され
○機能の範囲
ていない。
委員の意見
○一般商品である、
○類似の製品が普及してきており、一般のトレーニングやアプ
リケーションとの区別が難しいのではないか。
要件3.治療用等医療の観点から使用するものではなく、日常生活の場面で使用するもの
検討の視点
○医療機器ではない。
○日常生活の場面で使用
するもので特別な訓練を
経ずとも安全に使用が可
能である。
提案の概要
委員の意見
○医療機器との区別
・本機は軽度認知障害(MCI)や認知症を判定する装置では
なく、単純に認知機能を測定するためのものであって、医
療機器には該当しない。
○特別な訓練の必要性
・共同研究において、30名の高齢者が約2か月にわたり自宅
で使用しており、使用に当たり、特別な訓練を要しない。
○医療専門職の関与が必須であり、医療の観点から使用するもので
はないか。
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