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【参考資料2】検討を要する福祉用具の種目について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24465.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第209回 3/17)《厚生労働省》
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Ⅱ.総合的評価

※保険適用の合理性の観点を踏まえた要件1から要件7までの総合的な評価。
委員の意見

(保険適用の合理性の考え方:一般国民との公平性や経済性、有効性、保険給付への影響等の観点から、以下の視点を基に総合的に勘案する。)
①日常生活における機能として欠かせない。②日常生活に不可欠な機能に無関係な機能を伴わない。③他のサービスや製品等の代替が原則困難である。
④一般的に低価格なものではないもの。⑤複合機能がある場合は本来の機能と一体不可分(補完的役割)であり、日常生活における機能として欠かせない。
○利用対象者が明確に示されていないのではないか。
○認知機能を評価する測定器及び訓練ツールだが、自立促進や介助者負担軽減の効果は示されていない。
○現在、国内外において認知症及び認知機能の低下の疫学的研究、臨床研究等が進められている最中であり、当該機器の臨床評価もその中の一部に過ぎないの
ではないか。標準化され確立された技術や評価指標としては、まだまだデータの蓄積や検証が求められる。
○類似の製品が普及してきており、一般のトレーニングやアプリケーションとの区別が難しいのではないか。
○認知機能の訓練を目的とした用具であり、リハビリを促す機器との区別が明確ではない。
○福祉用具という性質、概念ではなく、認知機能の測定器、訓練機器なり得る可能性をもったツールの一つ。
○日常生活で使用する機器ではないため、保険給付になじまない。

有効性・安全性


一般用品


医療機器


在宅で使用


補装具


利用促進


工事を伴う

×

×

×









○認知機能を評価する測定器及び訓練ツールとしての有効性を示しているが、自立促進や介助者負担軽減の効果は示されておらず、市販されているトレーニング
ツール等の一般製品との区別が明らかでない。
○医療機器には該当せずとも、医療の観点から使用するものと解され、日常生活で使用する機器ではないため、保険給付になじまない。

評価検討会結果







□新規種目・種類

□拡充・変更





評価検討の継続





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