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【参考資料2】検討を要する福祉用具の種目について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24465.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第209回 3/17)《厚生労働省》 |
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検討の視点
提案の概要
委員の意見
【利用の安全性】
○ 利用が危険と考えられる
心身の状況が示されてい
る。
○使用上のリスクが示され、
対応している。
○安全に使用するための注
意事項が示されている。
(想定されるリスクに対す
る注意や警告を含む)
○危険が生じると考えられ
る、仮説に対する対応策
が示されている。
○洗浄・消毒・保守(メンテ
ナンス)方法が記載されて
いる。
○リスクアセスメント(対象者、使用方法)
・利用が危険と考えられる心身機能の状況は、「適合困難な
者」にて示したとおり。
・安全性リスクについて(①調査結果より引用)
(1)通常操作時(操作ミス含む)の事故
対
策 :職員による見守り
残留リスク:見守りが不十分な場合の接触事故
(2)乗車時の転落
対
策 :職員による見守り
残留リスク:見守りが不十分な場合、後ろに転落。ただし、座椅子
を上昇させた場合は最大12度前傾するため、背面への転
落リスクは低いと考える。
(3)メンテナンス不良や故障による事故
対
策 :定期的なメンテナンス
残留リスク:メンテナンス想定外の故障
(4)降車時の後退に伴う接触や追突
対
策 :後ろを向く必要があるため、速度を落としている。可
能な限り前向きに近づいてから旋回し、後退距離を短く
するよう指導する。
・リスクへの対策として、当初は介助者の常時見守りが必要だが、
時間を経過するに従い、車いすと同様の見守り体制で十分になると
考える。
○安全性の項目では、準備中や検討中のものが見られ、不十分な
点がある。
○安全確保のためには、職員の常時の見守りを要するのではない
か。
○後方移動や旋回等、従来の車いすとは異なる動作が求められる
本機において、予測される危険への対応策として自動ブレーキ
システムの記載がなく、職員による見守りのみとするのは不十
分ではないか。
○安全性の根拠としてJIS規格が示されているが、主に製品の機
能や性能に着目したハード面、とりわけ速度や静的・動的安定
性に関するものとなっている。在宅高齢者が実際に使用し、安
全性を評価した結果が必要ではないか。
○要介護者は姿勢保持機能が一般的に低下している。この用具は
姿勢保持機能がないため、要介護者には転落リスクが伴ってお
り、これを排除できた証拠が必要である。
○室内での利用とされているが、屋外走行を前提とした形状(車
幅、フォルム等)や操作方法となっている。また、利用者像か
ら、屋外走行も考えられる。そのため事故リスクは高いものと
思われ、健常者による実験室内での想定だけでなく、電動車い
す相当の検証が必要ではないか。
○屋内で十分な小回りがきくのか、後退や旋回時に壁や家具と衝
突しないための安全性はどのように確保するか、スタック・転
倒時の対応はどうなっているか等のリスクについて考慮すべき
ではないか。
○当初は介助者の常時見守りは必要だが、時間を経過するに従い、
「車いす」と同様に見守り体制で十分としているが、この介助
負担の変化が真実であるのかを実際に証明する必要がある。
○段差などがうまくのりこえられず事故になる可能性が通常の電
動車いすより高いのではないか。
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提案の概要
委員の意見
【利用の安全性】
○ 利用が危険と考えられる
心身の状況が示されてい
る。
○使用上のリスクが示され、
対応している。
○安全に使用するための注
意事項が示されている。
(想定されるリスクに対す
る注意や警告を含む)
○危険が生じると考えられ
る、仮説に対する対応策
が示されている。
○洗浄・消毒・保守(メンテ
ナンス)方法が記載されて
いる。
○リスクアセスメント(対象者、使用方法)
・利用が危険と考えられる心身機能の状況は、「適合困難な
者」にて示したとおり。
・安全性リスクについて(①調査結果より引用)
(1)通常操作時(操作ミス含む)の事故
対
策 :職員による見守り
残留リスク:見守りが不十分な場合の接触事故
(2)乗車時の転落
対
策 :職員による見守り
残留リスク:見守りが不十分な場合、後ろに転落。ただし、座椅子
を上昇させた場合は最大12度前傾するため、背面への転
落リスクは低いと考える。
(3)メンテナンス不良や故障による事故
対
策 :定期的なメンテナンス
残留リスク:メンテナンス想定外の故障
(4)降車時の後退に伴う接触や追突
対
策 :後ろを向く必要があるため、速度を落としている。可
能な限り前向きに近づいてから旋回し、後退距離を短く
するよう指導する。
・リスクへの対策として、当初は介助者の常時見守りが必要だが、
時間を経過するに従い、車いすと同様の見守り体制で十分になると
考える。
○安全性の項目では、準備中や検討中のものが見られ、不十分な
点がある。
○安全確保のためには、職員の常時の見守りを要するのではない
か。
○後方移動や旋回等、従来の車いすとは異なる動作が求められる
本機において、予測される危険への対応策として自動ブレーキ
システムの記載がなく、職員による見守りのみとするのは不十
分ではないか。
○安全性の根拠としてJIS規格が示されているが、主に製品の機
能や性能に着目したハード面、とりわけ速度や静的・動的安定
性に関するものとなっている。在宅高齢者が実際に使用し、安
全性を評価した結果が必要ではないか。
○要介護者は姿勢保持機能が一般的に低下している。この用具は
姿勢保持機能がないため、要介護者には転落リスクが伴ってお
り、これを排除できた証拠が必要である。
○室内での利用とされているが、屋外走行を前提とした形状(車
幅、フォルム等)や操作方法となっている。また、利用者像か
ら、屋外走行も考えられる。そのため事故リスクは高いものと
思われ、健常者による実験室内での想定だけでなく、電動車い
す相当の検証が必要ではないか。
○屋内で十分な小回りがきくのか、後退や旋回時に壁や家具と衝
突しないための安全性はどのように確保するか、スタック・転
倒時の対応はどうなっているか等のリスクについて考慮すべき
ではないか。
○当初は介助者の常時見守りは必要だが、時間を経過するに従い、
「車いす」と同様に見守り体制で十分としているが、この介助
負担の変化が真実であるのかを実際に証明する必要がある。
○段差などがうまくのりこえられず事故になる可能性が通常の電
動車いすより高いのではないか。
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