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資料1 厚生労働省 御提出資料 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240314/medical08_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第8回 3/14)《内閣府》 |
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要介護認定基準等の改正の経緯
②
制度の改正の経緯
平成12年4⽉
介護保険制度運⽤開始
•
認定調査項目は82項目。
•
⼀次判定ソフトウェア(現︓認定ソフト)の配布。
平成15年4⽉の要介護認定基準等の改正
•
平成13年の⾼齢者介護実態調査の分析結果を基にロジックを作成。
•
「運動能⼒の低下していない認知症⾼齢者」に対し、認知症加算レ点方式(※1)を採用。
※1 ⾮該当〜要介護2の場合において、申請者の状態に応じて最⼤2区分の引き上げを認めていたもの。
平成18年4⽉の要介護認定基準等の改正
•
基本骨格は変えず、一次判定が要介護1(相当)の者を、介護認定審査会の状態の維持・改善可能性に
係る審査によって、要支援2と要介護1に判別。
平成21年4⽉の要介護認定基準等の⾒直し
•
コンピュータ判定ロジックの⾒直し(82項目から74項目に削減)
•
「運動能⼒の低下していない認知症⾼齢者のケア時間加算ロジック」(※2)の導入
※2 従来の認知症加算に該当すると考えられる申請者の区分の引き上げが、コンピュータ判定の際に自
動的に⾏われるもの。
15
②
制度の改正の経緯
平成12年4⽉
介護保険制度運⽤開始
•
認定調査項目は82項目。
•
⼀次判定ソフトウェア(現︓認定ソフト)の配布。
平成15年4⽉の要介護認定基準等の改正
•
平成13年の⾼齢者介護実態調査の分析結果を基にロジックを作成。
•
「運動能⼒の低下していない認知症⾼齢者」に対し、認知症加算レ点方式(※1)を採用。
※1 ⾮該当〜要介護2の場合において、申請者の状態に応じて最⼤2区分の引き上げを認めていたもの。
平成18年4⽉の要介護認定基準等の改正
•
基本骨格は変えず、一次判定が要介護1(相当)の者を、介護認定審査会の状態の維持・改善可能性に
係る審査によって、要支援2と要介護1に判別。
平成21年4⽉の要介護認定基準等の⾒直し
•
コンピュータ判定ロジックの⾒直し(82項目から74項目に削減)
•
「運動能⼒の低下していない認知症⾼齢者のケア時間加算ロジック」(※2)の導入
※2 従来の認知症加算に該当すると考えられる申請者の区分の引き上げが、コンピュータ判定の際に自
動的に⾏われるもの。
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