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資料1 厚生労働省 御提出資料 (38 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240314/medical08_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第8回 3/14)《内閣府》
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平成18年度法改正に⾄る国会答弁
第162回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号 平成17年4月8日
○原田(令)委員 軽度の方へのサービスの見直し、効率化が求められているのは、介護サービス事業所で働く介護マネジャーによるサービス利用者の不適正な掘
り起こしや、ケアマネジャーによる認定調査が甘く行われているという指摘があります。ケアプランの作成などのマネジメントや認定調査については公正中立な立
場で行われるべきだと考えておりますけれども、今回の見直しにおいてはどのような対応がされるのでしょうか、伺いたいと思います。
○中村政府参考人 お答え申し上げます。
要介護認定につきましては、元来、市町村が行うこととされておりますが、ケアマネジャーさんたちに委託できることとされております。しかし、御指摘のよう
な問題点が指摘されておりますので、今回の改正におきましては、新規認定につきましては市町村が基本的にはやっていただくという原則を改めて確認したところ
でございます。市町村がみずからやっていただくか、公正中立の観点から、保険者事務を支援するために新たに設立する市町村事務受託法人以外の委託は新規認定
については認めないこととする、こういうことを考えております。
それから、ケアマネジメントにつきましては、地域包括支援センターにおいて一元的に実施するということとしておりますし、また、現在でも、サービス担当者
会議を実施することで偏ったケアプランをつくらないようにすることをお願いしているとともに、自社のケアプラン、サービスだけ多く使っているような事業所に
ついては、保険者の方でそういう統計が把握できるシステムを国保連の方で開発したりしておりますので、そういった意味での適正化を考えております。
また、今回の改正では、ケアマネジャーさんの五年ごとの資格の更新制や、個々のケアマネジャーごとにケアプランの内容を評価する仕組みを導入いたしており
まして、ケアマネジャーの独立性、中立性の確保に取り組んでいるところでございます。
第162回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号 平成17年5月19日
○坂本由紀子君 ⾃由⺠主党、坂本由紀子でございます。
介護保険制度スタート前には果たして大丈夫だろうかというような心配がなされておったんですが、施行五年を経て、それなりに国⺠の中にはこの介護保険の制
度に期待をし、信頼も得てきた部分もあろうかと思います。要支援、要介護一の軽度の方たちの給付が予想を超えて大幅に上回ったと、ここのところについてはよ
り自立度を高める予防給付を新たに導入して、その辺適正なものになるようにしようということが今回改正の大きな一つの柱になっておりますが、私は、この介護
保険の施行の中で、要介護認定の事務に非常に問題があったのではないかというふうに考えております。特に、その基礎になりますところの認定調査、申請につき
まして、これを⺠間業者にかなり委託をしていたと、しかも担当の業者に自分の顧客の調査をさせるというようなことが広く行われていたと、このようなことでは
適正な介護の認定がそもそも初めから期待できないという問題が起こるわけでありまして、何よりもこの点についての見直し、改善策が大事であろうと思います。
この点についてどうしようとしているのかということと、それが本当に担保できることになるように実効性をどう確保するかということについてのお考えを聞か
せてください。

○政府参考人(中村秀一君) お答え申し上げます。
要介護認定の調査につきましては、委員御指摘のとおり、市町村の事務の負担の軽減の観点から、現在、指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に委託するこ
とができることとされております。
御指摘のような事業者による過度の掘り起こしも指摘されていることから、今回、認定調査の公正性、中立性の確保の観点から、新規の要介護認定申請に係る認
定調査は原則として市町村が行うこととするなどの見直しを行うこととしております。
原則としてと申しますのは、正にそのとおりでございまして、認定調査は市町村の基本的には仕事でございますので、少なくとも新規申請に係る認定調査につい
ては市町村にやっていただきたいということでございますが、業務効率化の観点から、例外として公益的な事務受託法人に委託することも可能といたしております。
この点につきましては、特に市町村側からの御要望が強いことから、この公益的な事務受託法人につきましては介護保険法に新たに位置付けると、こういうこと
でやっておりますが、基本としては、繰り返し申し上げておりますとおり、市町村の実施を原則といたしております。
それから、更新申請について、認定調査については従来どおり指定居宅介護支援事業者などに委託できるわけですが、その中でも不正や不適切な調査を行った事
業者などに対しましては委託することができないと、こういう措置をとりたいと思っており、市町村がきちんと認定調査をしていただくことの実効性が担保される
ようにしたいと考えております。
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