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資料1 厚生労働省 御提出資料 (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240314/medical08_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第8回 3/14)《内閣府》 |
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①
現⾏の要介護認定制度
介護保険法(抄)
• 第二十七条
1
要介護認定を受けようとする被保険者は、厚⽣労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。(略)
2
市町村は、前項の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に⾯接させ、その⼼⾝の状況、その置かれている環境その他厚⽣労働省令で定める事項について調査をさせるも
のとする。(略)
3
市町村は、第⼀項の申請があったときは、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の⾝体上⼜は精神上の障害の原因である疾病⼜は負傷の状況等につき意⾒を求めるものとす
る。(略)
4
市町村は、第⼆項の調査の結果、前項の主治の医師の意⾒⼜は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚⽣労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、第⼀項の申
請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。
5
一
第一号被保険者
要介護状態に該当すること及びその該当する要介護状態区分
二
第二号被保険者
要介護状態に該当すること、その該当する要介護状態区分及びその要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。
認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及
び判定を⾏い、その結果を市町村に通知するものとする。この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意⾒を述べることができる。
一
当該被保険者の要介護状態の軽減⼜は悪化の防⽌のために必要な療養に関する事項
二
第四⼗⼀条第⼀項に規定する指定居宅サービス、第四⼗⼆条の⼆第⼀項に規定する指定地域密着型サービス⼜は第四⼗⼋条第⼀項に規定する指定施設サービス等の適切かつ有効な利⽤等に
関し当該被保険者が留意すべき事項
6
認定審査会は、前項前段の審査及び判定をするに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る被保険者、その家族、第三項の主治の医師その他の関係者の意⾒を聴くことができ
る。
7
申
市町村は、第五項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、
要介護認定をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない。
この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
8
一
該当する要介護状態区分
二
第五項第⼆号に掲げる事項に係る認定審査会の意⾒
要介護認定は、その申請のあった⽇にさかのぼってその効⼒を⽣ずる。
9〜12
(略)
請
認定調査員等による心身
の状況に関する調査
主治医意見書
基本調査
(74項目)
特記事項
要介護認定基準時間の算出
状態の維持・改善可能性の評価
(コンピュータによる推計)
一 次 判 定
介護認定審査会による審査
二
次
判
要介護認定
定
49
現⾏の要介護認定制度
介護保険法(抄)
• 第二十七条
1
要介護認定を受けようとする被保険者は、厚⽣労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。(略)
2
市町村は、前項の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に⾯接させ、その⼼⾝の状況、その置かれている環境その他厚⽣労働省令で定める事項について調査をさせるも
のとする。(略)
3
市町村は、第⼀項の申請があったときは、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の⾝体上⼜は精神上の障害の原因である疾病⼜は負傷の状況等につき意⾒を求めるものとす
る。(略)
4
市町村は、第⼆項の調査の結果、前項の主治の医師の意⾒⼜は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚⽣労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、第⼀項の申
請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。
5
一
第一号被保険者
要介護状態に該当すること及びその該当する要介護状態区分
二
第二号被保険者
要介護状態に該当すること、その該当する要介護状態区分及びその要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。
認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及
び判定を⾏い、その結果を市町村に通知するものとする。この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意⾒を述べることができる。
一
当該被保険者の要介護状態の軽減⼜は悪化の防⽌のために必要な療養に関する事項
二
第四⼗⼀条第⼀項に規定する指定居宅サービス、第四⼗⼆条の⼆第⼀項に規定する指定地域密着型サービス⼜は第四⼗⼋条第⼀項に規定する指定施設サービス等の適切かつ有効な利⽤等に
関し当該被保険者が留意すべき事項
6
認定審査会は、前項前段の審査及び判定をするに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る被保険者、その家族、第三項の主治の医師その他の関係者の意⾒を聴くことができ
る。
7
申
市町村は、第五項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、
要介護認定をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない。
この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
8
一
該当する要介護状態区分
二
第五項第⼆号に掲げる事項に係る認定審査会の意⾒
要介護認定は、その申請のあった⽇にさかのぼってその効⼒を⽣ずる。
9〜12
(略)
請
認定調査員等による心身
の状況に関する調査
主治医意見書
基本調査
(74項目)
特記事項
要介護認定基準時間の算出
状態の維持・改善可能性の評価
(コンピュータによる推計)
一 次 判 定
介護認定審査会による審査
二
次
判
要介護認定
定
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