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資料1 厚生労働省 御提出資料 (39 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240314/medical08_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第8回 3/14)《内閣府》
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認定調査員調査範囲の変遷
○施行当初


委託

市町村

指定居宅介護⽀援事業者等※


介護支援
専門員

その他職種
無資格の
者を含む

介護支援
専門員

その他職種
無資格の
者を含む

新規申請







×

更新申請・区分変更申








×

○H18法改正

委託
市町村

指定市町村事務受託法人

指定居宅介護⽀援事業者等※


介護支援
専門員

その他職種
無資格の
者を含む

介護支援
専門員

その他職種
無資格の
者を含む

介護支援
専門員

その他職種
無資格の
者を含む

新規申請







×

×

×

更新申請・区分変更申








×



×

○R2省令改正
(現行)

委託
市町村

指定居宅介護⽀援事業者等※

指定市町村事務受託法人

介護支援
専門員

その他職種
無資格の
者を含む

介護支援
専門員

新規申請









更新申請・区分変更申












その他職種
無資格の
者を含む

介護支援
専門員

その他職種
無資格の
者を含む



×

×

×



×



×

市町村職員 看護師、介護
OB等※2 福祉士等※3

地方分権の提案部分
※1 指定居宅介護⽀援事業者、地域密着型介護⽼⼈福祉施設、介護保険施設、地域包括⽀援センター及び介護⽀援専⾨員。
※2 認定調査員として1年以上従事した経験を有する者とする者。
※3 医療・介護・福祉に係る専⾨的な知⾒を有する者(介護保険施⾏規則113号の2第1号又は2号で規定される者であってかつ介護に係る実務5年以上)。

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