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資料1 厚生労働省 御提出資料 (45 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240314/medical08_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第8回 3/14)《内閣府》
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介護情報基盤の整備(令和5年介護保険法改正事項)
改正の趣旨


現在、利⽤者に関する介護情報等は、各介護事業所や⾃治体等に分散している。今般、医療・介護間の連携を強化しつつ、多様な
主体が協同して高齢者を地域で支えていく地域包括ケアシステムを深化・推進するため、⾃治体・利⽤者・介護事業所・医療機関
等が介護情報等を電子的に閲覧できる情報基盤を整備する。



具体的には、⾃治体、利⽤者、介護事業所・医療機関について、以下のような効果が期待される。
 ⾃治体︓利⽤者が受けている⾃⽴⽀援・重度化防⽌の取組の状況等を把握し、地域の実情に応じた介護保険事業の運営に活⽤。
 利⽤者︓利⽤者が⾃⾝の介護情報を閲覧できることで、⾃⾝の⾃⽴⽀援・重度化防⽌の取組の推進に繋がる。
 介護事業者・医療機関︓本⼈同意の下、介護情報等を適切に活⽤することで、利⽤者に提供する介護・医療サービスの質を向上。
※ さらに、紙でのやり取りが減り、事務負担が軽減される効果も期待される。



こうした情報基盤の整備を、保険者である市町村が実施主体であり、地域での⾃⽴した⽇常⽣活の⽀援を⽬的としている地域⽀援
事業に位置付ける。

改正の概要・施⾏期⽇


被保険者、介護事業者その他の関係者が当該被保険者に係る介護情報等を共有・活用することを促進する事業を地域支援事業とし
て位置付ける。



市町村は、当該事業について、医療保険者等と共同して国保連・⽀払基⾦に委託できることとする。


施⾏期⽇︓公布後4年以内の政令で定める⽇
<事業のイメージ> ※共有する情報の具体的な範囲や共有先については検討中。
自治体

介護情報
(レセプト)

自治体

要介護
認定情報

介護事業者等

LIFE情報
(ADL等)

本人(利⽤者)

ケアプラン

介護事業所

その他

医療機関

分散している介護情報等を収集・整理

本人確認・本人同意の下、必要な情報を利⽤・提供
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