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資料2_医師偏在対策及び地域医療教育について (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/124/mext_00011.html |
出典情報 | 今後の医学教育の在り方に関する検討会(第9回 4/18)《文部科学省》 |
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医道審議会医師分科会医師臨床研修部会 報告書 ー医師臨床研修制度の見直しについてー
(令和6年3月25日) 抜粋
2.臨床研修病院の在り方について
2)小児科・産科特別プログラムについて
〈現状・課題〉
○小児科医及び産科医の不足を解消するため、平成 22(2010)年度から、募集定員が 20 人以上の基幹型病院は、
将来小児科医又は産科医になることを希望する研修医を対象とした小児科・産科特別プログラム(募集定員各2人
以上)を必ず設置することとしている。この取扱いは、小児科及び産婦人科における4週以上の研修が必修とされた令
和2(2020)年度以降も継続されており、令和5(2023)年度は 113 病院が小児科・産科特別プログラムを設置した。
(略)
○また、小児科及び産科以外の診療科の医師が不足している地域がある中で、両診療科についてのみ特別の研修プログ
ラムの設置を義務付けることは、その他の診療科との関係で整合性を欠くとの指摘もある。(略)
〈見直しの方向性〉
○このため、小児科・産科特別プログラムについては、上記の課題等を踏まえた改善策を講じた上で、継続することが適当
であると考えられる。具体的には、以下の改善策を講じることが必要である。(略)
・地域により小児科医及び産科医の不足の程度が異なることや、その他の診療科の医師の不足がより深刻な地域も
あると考えられることを踏まえ、募集定員が 20 人以上の基幹型病院は、小児科・産科特別プログラムを設置するこ
とを原則としつつ、必修診療科のうち当該病院が所在する都道府県において医師が不足している診療科の研修を
重点的に行う研修プログラムへの変更を可能とすること。当該変更については、各都道府県が、各病院の意向、地
域医療対策協議会の意見等を踏まえ、決定するものとすることが適当である。
○なお、研修医が、真に将来小児科医又は産科医になることを希望して小児科・産科特別プログラムを選択したとしても、
各診療科をローテートした結果やライフイベントの発生等を踏まえ、希望する進路を変更することは十分にあり得ることで
ある。指導医等においては、この点について留意することが必要である。
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(令和6年3月25日) 抜粋
2.臨床研修病院の在り方について
2)小児科・産科特別プログラムについて
〈現状・課題〉
○小児科医及び産科医の不足を解消するため、平成 22(2010)年度から、募集定員が 20 人以上の基幹型病院は、
将来小児科医又は産科医になることを希望する研修医を対象とした小児科・産科特別プログラム(募集定員各2人
以上)を必ず設置することとしている。この取扱いは、小児科及び産婦人科における4週以上の研修が必修とされた令
和2(2020)年度以降も継続されており、令和5(2023)年度は 113 病院が小児科・産科特別プログラムを設置した。
(略)
○また、小児科及び産科以外の診療科の医師が不足している地域がある中で、両診療科についてのみ特別の研修プログ
ラムの設置を義務付けることは、その他の診療科との関係で整合性を欠くとの指摘もある。(略)
〈見直しの方向性〉
○このため、小児科・産科特別プログラムについては、上記の課題等を踏まえた改善策を講じた上で、継続することが適当
であると考えられる。具体的には、以下の改善策を講じることが必要である。(略)
・地域により小児科医及び産科医の不足の程度が異なることや、その他の診療科の医師の不足がより深刻な地域も
あると考えられることを踏まえ、募集定員が 20 人以上の基幹型病院は、小児科・産科特別プログラムを設置するこ
とを原則としつつ、必修診療科のうち当該病院が所在する都道府県において医師が不足している診療科の研修を
重点的に行う研修プログラムへの変更を可能とすること。当該変更については、各都道府県が、各病院の意向、地
域医療対策協議会の意見等を踏まえ、決定するものとすることが適当である。
○なお、研修医が、真に将来小児科医又は産科医になることを希望して小児科・産科特別プログラムを選択したとしても、
各診療科をローテートした結果やライフイベントの発生等を踏まえ、希望する進路を変更することは十分にあり得ることで
ある。指導医等においては、この点について留意することが必要である。
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