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06【資料3-2】ワクチンの流通情報の基盤整備に向けた検討会の報告書 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24678.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第27回 3/23)《厚生労働省》 |
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(注)返品データの取り扱いについて
インフルエンザワクチンについては、医療機関において余った分が卸売販売業者を
経由して製造販売会社(ワクチンメーカー)に返品されるという商習慣が存在し、こ
れら商習慣を是正が必要との意見や接種機会の損失を極力減らす方策が必要との意見
があることを踏まえ、モニタリングにおける返品データの取扱いを定める必要があ
る。
医療機関に納品されたワクチンは、納品時点で当該医療機関において使用される前
提である。しかしながら、各医療機関で余剰分が生じた場合、余剰分のワクチンは、
卸売販売業者に返品され、他医療機関に再度納品されることなく製造販売会社(ワク
チンメーカー)にて破棄される。そのため、返品されたワクチンの数量を差し引いた
データを用いると、実際に利用可能なワクチンの総量を過小評価することにつながっ
てしまう。ワクチンの流通情報のモニタリングはワクチンの偏在や不足を可視化する
ことを主眼とするため、返品されたワクチンの数量を含むデータ(返品された数量を
除く前のデータ)をモニタリング指標に用いることが適切と考えられる。なお、返品
データ自体は参考と位置づけた上で別途、都道府県別等で公表することが望ましい。
(2) その他
モニタリング指標に沿って集計・加工されたデータについては、製造販売業者(ワ
クチンメーカー)から卸売販売業者への出荷状況に関するデータ、卸売販売業者の出
荷や在庫状況に関するデータ、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保
等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)に基づく検定の合否に関するデータ等と組
み合わせて分析等を行うことも考慮すべきである。このように組み合わせて分析する
ことで、ワクチンの偏在や不足をより正確に把握することが可能となる。
4.3. 関連する法律について
事業団体の情報活動については、同業事業者間の競争環境への影響を懸念する意見
もあるが、競争制限的な効果を持たない限り、原則として独占禁止法(私的独占の禁
止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)
)に抵触しないことが
「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」(平成 7 年 10 月 30 日公正取引委員
会)において次のとおり示されており、本事業で検討された情報基盤の整備・運用
は、「事業活動に係る過去の事実に関する情報の収集・公表」に該当することが公正取
引委員会にて確認された。
なお、独占禁止法に抵触しないことの確認が必要であることは検討会においても意
見され、厚生労働省健康局予防接種室より公正取引委員会に確認ののち、上記の通り
独占禁止法に抵触しないことが報告された。
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インフルエンザワクチンについては、医療機関において余った分が卸売販売業者を
経由して製造販売会社(ワクチンメーカー)に返品されるという商習慣が存在し、こ
れら商習慣を是正が必要との意見や接種機会の損失を極力減らす方策が必要との意見
があることを踏まえ、モニタリングにおける返品データの取扱いを定める必要があ
る。
医療機関に納品されたワクチンは、納品時点で当該医療機関において使用される前
提である。しかしながら、各医療機関で余剰分が生じた場合、余剰分のワクチンは、
卸売販売業者に返品され、他医療機関に再度納品されることなく製造販売会社(ワク
チンメーカー)にて破棄される。そのため、返品されたワクチンの数量を差し引いた
データを用いると、実際に利用可能なワクチンの総量を過小評価することにつながっ
てしまう。ワクチンの流通情報のモニタリングはワクチンの偏在や不足を可視化する
ことを主眼とするため、返品されたワクチンの数量を含むデータ(返品された数量を
除く前のデータ)をモニタリング指標に用いることが適切と考えられる。なお、返品
データ自体は参考と位置づけた上で別途、都道府県別等で公表することが望ましい。
(2) その他
モニタリング指標に沿って集計・加工されたデータについては、製造販売業者(ワ
クチンメーカー)から卸売販売業者への出荷状況に関するデータ、卸売販売業者の出
荷や在庫状況に関するデータ、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保
等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)に基づく検定の合否に関するデータ等と組
み合わせて分析等を行うことも考慮すべきである。このように組み合わせて分析する
ことで、ワクチンの偏在や不足をより正確に把握することが可能となる。
4.3. 関連する法律について
事業団体の情報活動については、同業事業者間の競争環境への影響を懸念する意見
もあるが、競争制限的な効果を持たない限り、原則として独占禁止法(私的独占の禁
止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)
)に抵触しないことが
「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」(平成 7 年 10 月 30 日公正取引委員
会)において次のとおり示されており、本事業で検討された情報基盤の整備・運用
は、「事業活動に係る過去の事実に関する情報の収集・公表」に該当することが公正取
引委員会にて確認された。
なお、独占禁止法に抵触しないことの確認が必要であることは検討会においても意
見され、厚生労働省健康局予防接種室より公正取引委員会に確認ののち、上記の通り
独占禁止法に抵触しないことが報告された。
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