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06【資料3-2】ワクチンの流通情報の基盤整備に向けた検討会の報告書 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24678.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会(第27回 3/23)《厚生労働省》 |
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【事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針(抜粋)
】
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•
情報活動
(3)原則として違反とならない行為
(消費者への商品知識等に関する情報の提供)消費者に対して、その利便の向
上を図るため、当該産業が供給する商品又は役務について、その正しい使用方
法等の情報提供を行うこと。
•
(技術動向、経営知識等に関する情報の収集・提供)政府機関、民間の調査機
関等が提供する当該産業に関連した技術動向、経営知識、市場環境、立法・行
政の動向、社会経済情勢等についての一般的な情報を収集し、提供すること。
•
(事業活動に係る過去の事実に関する情報の収集・公表)当該産業の活動実績
を全般的に把握し、周知するために、過去の生産、販売、設備投資等に係る数
量や金額等構成事業者の事業活動に係る過去の事実に関する概括的な情報を構
成事業者から任意に収集して、客観的に統計処理し、個々の構成事業者の数量
や金額等を明示することなく、概括的に公表すること(価格に関するもの及び
1―(2)―3 に該当するものを除く。
)
。ただし、構成事業者により既に当該構
成事業者に係る数量、金額等が公表されている場合には、その数量、金額等を
明示しても構わない。
•
(価格に関する情報の需要者等のための収集・提供)需要者、構成事業者等に
対して過去の価格に関する情報を提供するため、構成事業者から価格に係る過
去の事実に関する概括的な情報を任意に収集して、客観的に統計処理し、価格
の高低の分布や動向を正しく示し、かつ、個々の構成事業者の価格を明示する
ことなく、概括的に、需要者を含めて提供すること(1―(2)―3 に該当する
ものを除く。また、事業者間に現在又は将来の価格についての共通の目安を与
えるようなことのないものに限る。
)
。
•
(価格比較の困難な商品又は役務の品質等に関する資料等の提供)市場におけ
る価格の比較が困難な商品又は役務について、費用項目、作業の難易度、品質
等価格に関連する事項についての公正かつ客観的な比較に資する資料又は技術
的指標を、需要者を含めて提供すること(事業者間に価格についての共通の目
安を与えるようなことのないものに限る。
)
。
•
(概括的な需要見通しの作成・公表)当該産業の全般的な需要の動向につい
て、一般的な情報を収集・提供し、又は客観的な事象に基づく概括的な将来見
通しを作成し、公表すること(構成事業者に各自の将来の供給数量に係る具体
的な目安を与えるようなことのないものに限る。
)
。
•
(顧客の信用状態に関する情報の収集・提供)構成事業者の取引の安全を確保
するため、顧客の信用状態について客観的な事実に関する情報を収集し、構成
事業者に提供すること(構成事業者間に特定の事業者と取引しないこと又は特
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】
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•
情報活動
(3)原則として違反とならない行為
(消費者への商品知識等に関する情報の提供)消費者に対して、その利便の向
上を図るため、当該産業が供給する商品又は役務について、その正しい使用方
法等の情報提供を行うこと。
•
(技術動向、経営知識等に関する情報の収集・提供)政府機関、民間の調査機
関等が提供する当該産業に関連した技術動向、経営知識、市場環境、立法・行
政の動向、社会経済情勢等についての一般的な情報を収集し、提供すること。
•
(事業活動に係る過去の事実に関する情報の収集・公表)当該産業の活動実績
を全般的に把握し、周知するために、過去の生産、販売、設備投資等に係る数
量や金額等構成事業者の事業活動に係る過去の事実に関する概括的な情報を構
成事業者から任意に収集して、客観的に統計処理し、個々の構成事業者の数量
や金額等を明示することなく、概括的に公表すること(価格に関するもの及び
1―(2)―3 に該当するものを除く。
)
。ただし、構成事業者により既に当該構
成事業者に係る数量、金額等が公表されている場合には、その数量、金額等を
明示しても構わない。
•
(価格に関する情報の需要者等のための収集・提供)需要者、構成事業者等に
対して過去の価格に関する情報を提供するため、構成事業者から価格に係る過
去の事実に関する概括的な情報を任意に収集して、客観的に統計処理し、価格
の高低の分布や動向を正しく示し、かつ、個々の構成事業者の価格を明示する
ことなく、概括的に、需要者を含めて提供すること(1―(2)―3 に該当する
ものを除く。また、事業者間に現在又は将来の価格についての共通の目安を与
えるようなことのないものに限る。
)
。
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(価格比較の困難な商品又は役務の品質等に関する資料等の提供)市場におけ
る価格の比較が困難な商品又は役務について、費用項目、作業の難易度、品質
等価格に関連する事項についての公正かつ客観的な比較に資する資料又は技術
的指標を、需要者を含めて提供すること(事業者間に価格についての共通の目
安を与えるようなことのないものに限る。
)
。
•
(概括的な需要見通しの作成・公表)当該産業の全般的な需要の動向につい
て、一般的な情報を収集・提供し、又は客観的な事象に基づく概括的な将来見
通しを作成し、公表すること(構成事業者に各自の将来の供給数量に係る具体
的な目安を与えるようなことのないものに限る。
)
。
•
(顧客の信用状態に関する情報の収集・提供)構成事業者の取引の安全を確保
するため、顧客の信用状態について客観的な事実に関する情報を収集し、構成
事業者に提供すること(構成事業者間に特定の事業者と取引しないこと又は特
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