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資料2 板井参考人提出資料 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40135.html
出典情報 ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会(第2回 5/9)《厚生労働省》
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3.現行の受験要件について(人材確保の観点から)
・その他
(管理者の確保について)
・管理者の「主任要件」の撤廃
※居宅介護支援事業所の管理者要件が主任介護支援専門員になっているにも関わ
らず、研修に管理者として必要な労務管理や事業所運営管理に関するカリキュ
ラムがほぼない。そのため、必ずしもチームマネジメントを学んでいないため
に健全かつ魅力的なチームビルドにつながらず、体制整備や拡充が進まない。
また、経験が浅い者でもキャリア向上意識やマネジメント志向の高い者もおり、
その者にとってのキャリアアップの足かせとなっている。
※ そもそも主任ケアマネジャーは地域との関係性やスーパービジョンが専門領域
であり、主任ケアマネジャーの専門性と、管理者の専門性は異なるため、整合
性がなく、実際に、前者の専門性向上を志向している主任ケアマネジャーが管
理者に向いているとは限らず、管理者要件はミスマッチと考える。
※今後も主任介護支援専門員を管理者要件とするならば、労務管理や運営管理に
関するカリキュラムは必須であるが、これ以上の研修カリキュラムの追加はそ
もそもさらなる厳格化となり、一層の成手不足に拍車をかけることになりかね
ない