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議事要旨 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》 |
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(別紙 14)
■第2部、第1章、第4節、(3)基本的人権の尊重(p32)
第一段落では、基本的人権の尊重と、自由・権利の制限は必要最小
限とすることが確認され、これを受けて第二段落は、「具体的には、
…」と前段の内容を具体化する文脈となっているが、「具体的には」
以下は、内容的には前段を具体化したものとはなっておらず、繋がり
がわかりにくい(第二段落に記載されている内容(対策の実施にあた
り、国民に対して十分に説明し、理解を得ることが基本であること)
に異論はないが、そのことと、権利制限が「最小限」であるべきこと
は別の問題である)。
■第3部、第2章「情報収集・分析」及び同第3章「サーベイランス」
(p72~85)
第4章「情報提供・共有、リスクコミュニケーション」では、「個人
情報やプライバシーの保護に留意」すべきことが記載されているが、
この点は、第2章・第3章における情報の収集・分析や提供・共有の
場面でも当てはまるため、これらの章にも同様の記載を加えるか、総
論部分に記載するなどしてはどうか。
■第3部、第4章「情報提供・共有、リスクコミュニケーション」に
おける「偽・誤情報に関する啓発」等(p87 等)
「…ワクチン接種や治療薬・治療法に関する科学的根拠が不確かな
情報等、偽・誤情報の拡散状況等のモニタリングを行い、その状況等
を踏まえつつ、科学的知見等に基づいた情報を繰り返し提供・共有す
る等、国民等が正しい情報を円滑に入手できるよう、適切に対処する」
とされているが、
「科学的根拠が不確かな情報」であっても「偽・誤
情報」とは言い切れないものもある(「不確か」の程度による)と思
われる。むしろ、国がいかなる根拠から「偽・誤情報」か「正しい情
報」かを判断しているかが重要であり、その判断根拠を丁寧に説明す
ることが必要と思われる。また、国として「正しい情報」と判断して
国民に提供したものが、その後の知見の蓄積等により誤情報と判明
する場面(もしくはその逆)もあると思われるが、その場合には、そ
の旨を明らかにするとともに判断の変更の根拠が丁寧に説明される
べきである。そのような取組が、国民の「偽・誤情報」を見極める力
を養い、国の提供する情報への信頼にも繋がるものと思われる。
■第3部、第6章「まん延防止」、第3節「対応期」、3-3、③(p115)
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■第2部、第1章、第4節、(3)基本的人権の尊重(p32)
第一段落では、基本的人権の尊重と、自由・権利の制限は必要最小
限とすることが確認され、これを受けて第二段落は、「具体的には、
…」と前段の内容を具体化する文脈となっているが、「具体的には」
以下は、内容的には前段を具体化したものとはなっておらず、繋がり
がわかりにくい(第二段落に記載されている内容(対策の実施にあた
り、国民に対して十分に説明し、理解を得ることが基本であること)
に異論はないが、そのことと、権利制限が「最小限」であるべきこと
は別の問題である)。
■第3部、第2章「情報収集・分析」及び同第3章「サーベイランス」
(p72~85)
第4章「情報提供・共有、リスクコミュニケーション」では、「個人
情報やプライバシーの保護に留意」すべきことが記載されているが、
この点は、第2章・第3章における情報の収集・分析や提供・共有の
場面でも当てはまるため、これらの章にも同様の記載を加えるか、総
論部分に記載するなどしてはどうか。
■第3部、第4章「情報提供・共有、リスクコミュニケーション」に
おける「偽・誤情報に関する啓発」等(p87 等)
「…ワクチン接種や治療薬・治療法に関する科学的根拠が不確かな
情報等、偽・誤情報の拡散状況等のモニタリングを行い、その状況等
を踏まえつつ、科学的知見等に基づいた情報を繰り返し提供・共有す
る等、国民等が正しい情報を円滑に入手できるよう、適切に対処する」
とされているが、
「科学的根拠が不確かな情報」であっても「偽・誤
情報」とは言い切れないものもある(「不確か」の程度による)と思
われる。むしろ、国がいかなる根拠から「偽・誤情報」か「正しい情
報」かを判断しているかが重要であり、その判断根拠を丁寧に説明す
ることが必要と思われる。また、国として「正しい情報」と判断して
国民に提供したものが、その後の知見の蓄積等により誤情報と判明
する場面(もしくはその逆)もあると思われるが、その場合には、そ
の旨を明らかにするとともに判断の変更の根拠が丁寧に説明される
べきである。そのような取組が、国民の「偽・誤情報」を見極める力
を養い、国の提供する情報への信頼にも繋がるものと思われる。
■第3部、第6章「まん延防止」、第3節「対応期」、3-3、③(p115)
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