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【資料1-2】新しい「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」における各分野の取組(案) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》
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⑧医療
政府行動計画のポイント
• 医療の提供は、健康被害を最小限にとどめ、国民が安心して生活を送るという目的を達成する上で不可欠な要素である。また、健康被害を最小限にとどめることは、社会経済
活動への影響を最小限にとどめることにもつながる。

• 感染症対策医療及びその他の通常医療の双方のひっ迫を防ぎ、医療の提供を滞りなく提供するために、平時から、予防計画及び医療計画に基づく都道府県と医療機関の医療措
置協定の締結等を通じて、有事に関係機関が連携して、感染症医療を提供できる体制を整備する。有事には、通常医療との両立を念頭に置きつつ、感染症医療を提供できる体
制を確保し、病原性や感染性等に応じて変化する状況に柔軟かつ機動的に対応することで、国民の生命及び健康を守る。
準備期


初動期

医療機関が有事に適切な対応を行えるように、平 •
時から予防計画及び医療計画に基づく体制整備、
訓練や研修、連携協議会の活用等を行う。

感染症の情報収集及び分析と地域
への共有を行い、地域において相
談・受診から入退院までの流れを
迅速に整備する。

①予防計画及び医療計画に基づく医療提供体制の整

①新型インフルエンザ等感染症に関す


• 都道府県は予防計画及び医療計画で体制の目標値
を設定し、医療機関等との間で、病床確保、発熱
外来、自宅療養者等への医療の提供、後方支援又
は医療人材の派遣に関する協定を締結
• 国は医療機関等情報支援システム(G-MIS)等
を通じて、都道府県における医療提供体制の整備
状況を定期的に確認し、公表

る知見の共有等
• 感染症の情報収集及び分析を実施
• 感染症発生状況、特徴、症例定義
を含む診断・治療に関する情報等
を都道府県や関係機関への提供・
共有

②研修や訓練による人材の育成等
• 国、都道府県、JIHSは研修や訓練の実施で医療人
材や感染症専門人材の育成を推進
③施設や設備の充実等による対応能力の強化
• G-MISの改善や電子カルテ情報の標準化等、DX
を推進
• 医療機関の施設整備及び設備整備の支援とゾーニ
ング等の確認
• 都道府県は国による整理も踏まえ、臨時の医療施
設の設置・運営・医療人材確保等の方法の整理
④地域の連携の強化
• 都道府県は都道府県連絡協議会等を活用し医療機
関、保健所、高齢者施設、消防機関等の連携強化
と有事の対応を整理し確認
⑤特に配慮が必要な患者への医療提供
• 都道府県は小児や妊産婦等要配慮患者の受入れ医
療機関の設定や病床の確保、連携等の体制確保、
医療ひっ迫に備えた広域的な移送・搬送手段等に
ついて協議

②医療提供体制の確保
• 都道府県は準備期において連携協
議会等で整理した患者による相
談・受診から入退院までの流れを
迅速に整備(感染症指定医療機関
における患者の受入体制の確保、
相談センターの整備)
• 医療機関のG-MIS入力を通じた患
者の受入状況等の共有
• 都道府県等は住民等に対し相談セ
ンターに相談するよう周知
• 国は都道府県に対し、流行初期医
療確保措置の対象となる協定締結
医療機関の対応の準備に係る要請
を実施

対応期


感染症の情報収集及び分析と地域への共有を継続し、地域の状況に応じて関係機関が連携の
上、新型インフルエンザ等の患者及びその他の患者に適切な医療が提供できるよう対応を行
う。また、一部の地域の医療がひっ迫した場合や、準備期に整備する体制を超える感染拡大
が発生するおそれのある場合等にも機動的かつ柔軟に対応する。

①新型インフルエンザ等に関する基本の対応
• 感染症の情報収集及び分析を行い、都道府県や医療機関等に迅速に共有し、臨床情報や病床
使用率等を踏まえ、症例定義や入退院基準、濃厚接触者の基準等について柔軟に見直し
• 都道府県は準備期に連携協議会等で整理した医療提供体制が適切に確保できるよう、感染症
指定医療機関に対して必要な医療を提供するよう要請するとともに、協定締結医療機関に対
して準備期に締結した協定に基づき必要な医療を提供するよう要請
• 都道府県等は民間搬送事業者等と連携し、自宅、発熱外来、入院医療機関、宿泊療養施設等
の間の移動手段を確保
• 医療機関はG-MISへの入力を通じ、確保病床数・稼働状況、外来ひっ迫状況等及び感染症対
策物資等(個人防護具等)の備蓄・配置状況等を共有。都道府県は状況に応じた支援を実施
• 都道府県は地域の医療提供体制や、相談センター及び受診先となる発熱外来の一覧等を含め
医療機関への受診方法等について住民等に周知
②時期に応じた医療提供体制の構築
• 流行初期(発生等の公表後約3ヶ月までを想定)は、感染症指定医療機関が対応するととも
に、流行初期医療確保措置協定締結医療機関も病床確保又は発熱外来を実施。都道府県等は、
相談センターの強化や入院調整(必要に応じて総合調整権限・指示権限を行使)及び移送を
実行。
• 流行初期以降は、感染症指定医療機関及び流行初期医療確保措置協定締結医療機関に加えて、
地域の感染状況等に応じて、対応する協定締結医療機関を拡大。都道府県は、病床使用率が
高くなってきた場合には、自宅等での療養の体制を強化。また、症状が回復した者について、
後方支援を行う協定締結医療機関への転院を実施。必要に応じて、医療人材の派遣を行う協
定締結医療機関に対して、医療人材の派遣を要請。
• 国は都道府県に対し、病原体の性状に応じ、特定のグループが重症化しやすい場合は、高リ
スク者に重点的な医療提供体制を確保するよう要請
③予防計画及び医療計画における事前の想定と大きく異なる場合
• 通常医療との両立を踏まえながら、協定内容の機動的な変更等を実施
④予防計画及び医療計画に基づく医療提供体制を上回るおそれがある場合
• 国や都道府県は必要に応じて、広域の医療人材派遣や患者の移送等の調整、臨時の医療施設
の設置、まん延防止の措置、重症度や緊急度に応じた医療提供等を実施
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