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【資料1-2】新しい「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」における各分野の取組(案) (5 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》 |
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①実施体制
政府行動計画のポイント
• 平時から、国、JIHS、地方公共団体、指定(地方)公共機関及び医療機関などの関係者間における情報共有や実践的な訓練の実施等の取組を進め、多様な主
体間での連携体制を強化。
• 国及びにおいて、新型インフルエンザ等対策に携わる専門人材の育成や人員確保、活用を進める。
• 初動期の段階で、統括庁及び厚生労働省の体制を強化し、関係省庁やJIHS、地方公共団体と緊密に連携しながら対策を実施。
• 国や都道府県は、必要に応じて感染症法や新型インフル特措法に基づく総合調整や指示を行いながら、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施。
準備期
•
•
初動期
関係機関の役割を整理するとともに、指揮命令系統等
の確認、それぞれの役割を実現するための人員の調整、
縮小可能な業務の整理等を行う
•
国及びJIHSにおいて迅速かつ的確に事態を把握する
•
関係省庁対策会議や関係閣僚会議を開催し、対応方針
を協議・決定する
研修や訓練を通じた課題の発見・改善、練度の向上等
を図るとともに、定期的な会議の開催等を通じて関係
機関間の連携を強化する
•
統括庁や厚生労働省において有事の体制を立ち上げ、
初動期における各対策を迅速に実施する
①行動計画等の見直し
•
国、都道府県、市町村、指定(地方)公共機関における
行動計画等を見直し、各主体における役割分担や対策の
選択肢を整理
①新型インフルエンザ等の発生の疑いを把握した場合の措置
•
国及びJIHSにおいて、国内外における発生動向等に関す
る情報収集・分析を強化し、リスク評価
•
関係省庁や関係機関との間で迅速に情報共有
②実践的な訓練の実施
•
国、JIHS、都道府県、市町村、指定(地方)公共機関及
び医療機関は、有事に備えた実践的な訓練を実施
•
関係省庁対策会議の開催や、必要に応じた関係閣僚会議
の開催により対処方針を協議・決定
③国等の体制整備・強化
•
有事に強化・拡充すべき業務を実施するために必要な人
員体制等の確保及び有事においても維持すべき業務の継
続のため、各省の業務継続計画の改定等を推進
•
発生についての関係省庁等の間で情報共有
•
病原性が季節性インフルと同程度以下と認められる場合
を除き、政府対策本部を設置し、基本的対処方針を策定
•
JIHSと連携した人材育成や関係団体・専門家等との連携
強化
•
統括庁及び厚労省の体制を強化
•
国、都道府県、市町村は、必要に応じて全庁体制へ移行
•
準備期の取組の進捗状況等についてフォローアップを行
い、PDCAサイクルを回しながら平時の取組を推進
④国及び都道府県等の関係機関の連携強化
•
平時から関係機関間において情報共有や連携訓練を実施
⑤国際的な連携体制の整備・強化
•
国際機関や諸外国政府等との間で、有事に速やかに情報
共有できる体制整備や共同訓練等を実施
対応期
•
中長期の対応も想定し、特措法によらない感染症対策
に移行するまでの期間において、持続可能な体制とす
る
•
各対策の実施状況や、病原体の特性等の変化やワクチ
ンや治療薬の普及等による状況の変化に応じて、機動
的に対策を切り替える
①基本となる実施体制のあり方
•
➢ 都道府県:保健所や地方衛生研究所等と連携し、地域の
感染状況について一元的に情報を把握する部局を定めつ
つ、地域の実情に応じた適切な対策を実施。
②新型インフルエンザ等の発生が確認された場合の措置
•
国及び都道府県による必要に応じた総合調整・指示と、
応援職員等の派遣や代行
•
国際的な連携体制の強化
➢ 国際保健規則(IHR)通報や病原体の同定・解析や症例
定義に関する協力
➢ ワクチン、治療薬等の開発等に関する連携・協力
③国際的な連携体制の強化
•
発生国等の要請に応じ海外派遣専門人材チームを派遣
•
JIHSにおいて、連携関係にある他国の研究機関等に対し
て情報収集や検体の提供等を要請
対策の実施体制
➢ 国及びJIHS:有事の組織体系に移行し、感染症の特性
に関する情報、感染状況や医療提供体制の状況、国民生
活・社会経済活動に関する情報等を継続的に共有。推進
会議の意見を聴いて基本的対処方針を変更。
•
国による必要な財政上の措置や地方債の発行による財源
確保
②まん延防止等重点措置・緊急事態措置の手順
•
関係情報の報告⇒推進会議の意見聴取⇒政府対策本部決
定⇒公示⇒都道府県による要請又は命令
4
政府行動計画のポイント
• 平時から、国、JIHS、地方公共団体、指定(地方)公共機関及び医療機関などの関係者間における情報共有や実践的な訓練の実施等の取組を進め、多様な主
体間での連携体制を強化。
• 国及びにおいて、新型インフルエンザ等対策に携わる専門人材の育成や人員確保、活用を進める。
• 初動期の段階で、統括庁及び厚生労働省の体制を強化し、関係省庁やJIHS、地方公共団体と緊密に連携しながら対策を実施。
• 国や都道府県は、必要に応じて感染症法や新型インフル特措法に基づく総合調整や指示を行いながら、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施。
準備期
•
•
初動期
関係機関の役割を整理するとともに、指揮命令系統等
の確認、それぞれの役割を実現するための人員の調整、
縮小可能な業務の整理等を行う
•
国及びJIHSにおいて迅速かつ的確に事態を把握する
•
関係省庁対策会議や関係閣僚会議を開催し、対応方針
を協議・決定する
研修や訓練を通じた課題の発見・改善、練度の向上等
を図るとともに、定期的な会議の開催等を通じて関係
機関間の連携を強化する
•
統括庁や厚生労働省において有事の体制を立ち上げ、
初動期における各対策を迅速に実施する
①行動計画等の見直し
•
国、都道府県、市町村、指定(地方)公共機関における
行動計画等を見直し、各主体における役割分担や対策の
選択肢を整理
①新型インフルエンザ等の発生の疑いを把握した場合の措置
•
国及びJIHSにおいて、国内外における発生動向等に関す
る情報収集・分析を強化し、リスク評価
•
関係省庁や関係機関との間で迅速に情報共有
②実践的な訓練の実施
•
国、JIHS、都道府県、市町村、指定(地方)公共機関及
び医療機関は、有事に備えた実践的な訓練を実施
•
関係省庁対策会議の開催や、必要に応じた関係閣僚会議
の開催により対処方針を協議・決定
③国等の体制整備・強化
•
有事に強化・拡充すべき業務を実施するために必要な人
員体制等の確保及び有事においても維持すべき業務の継
続のため、各省の業務継続計画の改定等を推進
•
発生についての関係省庁等の間で情報共有
•
病原性が季節性インフルと同程度以下と認められる場合
を除き、政府対策本部を設置し、基本的対処方針を策定
•
JIHSと連携した人材育成や関係団体・専門家等との連携
強化
•
統括庁及び厚労省の体制を強化
•
国、都道府県、市町村は、必要に応じて全庁体制へ移行
•
準備期の取組の進捗状況等についてフォローアップを行
い、PDCAサイクルを回しながら平時の取組を推進
④国及び都道府県等の関係機関の連携強化
•
平時から関係機関間において情報共有や連携訓練を実施
⑤国際的な連携体制の整備・強化
•
国際機関や諸外国政府等との間で、有事に速やかに情報
共有できる体制整備や共同訓練等を実施
対応期
•
中長期の対応も想定し、特措法によらない感染症対策
に移行するまでの期間において、持続可能な体制とす
る
•
各対策の実施状況や、病原体の特性等の変化やワクチ
ンや治療薬の普及等による状況の変化に応じて、機動
的に対策を切り替える
①基本となる実施体制のあり方
•
➢ 都道府県:保健所や地方衛生研究所等と連携し、地域の
感染状況について一元的に情報を把握する部局を定めつ
つ、地域の実情に応じた適切な対策を実施。
②新型インフルエンザ等の発生が確認された場合の措置
•
国及び都道府県による必要に応じた総合調整・指示と、
応援職員等の派遣や代行
•
国際的な連携体制の強化
➢ 国際保健規則(IHR)通報や病原体の同定・解析や症例
定義に関する協力
➢ ワクチン、治療薬等の開発等に関する連携・協力
③国際的な連携体制の強化
•
発生国等の要請に応じ海外派遣専門人材チームを派遣
•
JIHSにおいて、連携関係にある他国の研究機関等に対し
て情報収集や検体の提供等を要請
対策の実施体制
➢ 国及びJIHS:有事の組織体系に移行し、感染症の特性
に関する情報、感染状況や医療提供体制の状況、国民生
活・社会経済活動に関する情報等を継続的に共有。推進
会議の意見を聴いて基本的対処方針を変更。
•
国による必要な財政上の措置や地方債の発行による財源
確保
②まん延防止等重点措置・緊急事態措置の手順
•
関係情報の報告⇒推進会議の意見聴取⇒政府対策本部決
定⇒公示⇒都道府県による要請又は命令
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