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【資料1-2】新しい「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」における各分野の取組(案) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39968.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第84回 5/7)《厚生労働省》
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⑫物資
政府行動計画のポイント
• 医療機関をはじめとした必要な機関に、有事の際に必要な感染症対策物資等が十分にいきわたる仕組みを形成
• 初動期、対応期においては、準備期に形成した仕組みに基づき円滑な感染症対策物資等の生産要請や指示を実施
準備期


関係機関における必要な感染症対策物資等の備蓄を推進する
とともに、有事において関係事業者への生産要請や指示を円
滑に実施するため、必要な体制を整備する。

初動期~対応期


準備期に備蓄した感染症対策物資等の備蓄状況を確認するとともに、感染症対策物資等の需給状況を確認の上、必要
に応じて、流通調整及び生産要請を適切に行う。

①感染症対策物資等の備蓄の推進

国、地方公共団体、指定(地方)公共機関は、それぞれの
計画に基づき、新型インフルエンザ等発生時に必要な感染
症対策物資等を備蓄し、確認する。

①感染症対策物資等の備蓄状況の確認等
• システムを利用するなどして、協定締結医療機関における個人防護具をはじめとした感染症対策物資等の備蓄・配置
状況を確認。その他の医療機関に対しても、医療機関内の適切な感染症対策物資等の備蓄・配置状況等の確認を要請
する。



協定締結医療機関における、個人防護具をはじめとした感
染症対策物資等の備蓄を推進する。



協定を締結していない医療機関に対しても、必要な感染症
対策物資等の備蓄に努めるよう要請する。

②感染症対策物資等の需給状況の確認及び安定供給の要請
• 事業者に対し生産・流通・在庫・今後の生産計画に関する報告を求め、国内における感染症対策物資等の需給状況を
確認する。



国は、個人防護具について必要となる備品品目や備蓄水準を定め、都道
府県はこれらを踏まえて備蓄する。

②感染症対策物資等の需給状況の把握

感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付けの事業を
行う事業者に対し、平時から定期的に生産状況、生産能力
等の報告を求め、需給状況を把握する。



感染者の増大に伴う感染症対策物資等の需要の急増にも対応できるよう、安定供給に努めるよう事業者へ要請する。

③感染症対策物資等が不足する場合の生産事業者等への要請、支援

感染症対策物資等の供給が不足している場合又は今後不足する蓋然性が高い場合、事業者に対し生産、輸入の促進の
要請、売渡、貸付け、輸送、保管の要請、指示等を行う。


生産等の要請を行った事業者に対し、必要な財政上の措置その他の措置を講じる。

③生産体制の整備等に関する事業者への要請
• 生産・輸入・流通業者に対して、感染症対策物資等の安定供
給に支障が生じないよう、必要に応じ要請を行う。

(注)感染症対策物資等とは、医薬品、医療機器、個人防護具等を指す。

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