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参考資料1-3 労働基準法施行細則の一部を改正する省令等の公布等について(通達) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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第17回 医師の働き方改革の推進に関する検討会
参考資料1-3
令和4年3月23日
基 発
0119 第 9 号
令 和 4 年 1 月 19 日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(
公
印
省
略
)
労働基準法施行規則の一部を改正する省令等の公布等について
「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」
(令和4年厚生労働省令第5号)
、
「医療法第 128 条の規定により読み替えて適用する労働基準法第 141 条第2項の厚
生労働省令で定める時間等を定める省令」
(令和4年厚生労働省令第6号)及び「労
働基準法施行規則第六十九条の三第二項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定め
る要件」
(令和4年厚生労働省告示第6号)が本日公布・告示されたところである。
これらは、医業に従事する医師に関する時間外・休日労働の上限時間等について定
めたものであり、その主たる内容は下記のとおりであるので、貴職におかれては、法
の円滑な施行に万全を期すため、所要の準備に努められたい。
記
第1 労働基準法施行規則の一部を改正する省令
1 特定医師(労働基準法施行規則(昭和 22 年厚生省令第 23 号。以下「則」とい
う。
)第 69 条の2関係)
労働基準法(以下「法」という。
)第 141 条第1項の厚生労働省令で定める者
は、病院若しくは診療所において勤務する医師(医療を受ける者に対する診療
を直接の目的とする業務を行わない者を除く。
)又は介護老人保健施設若しくは
介護医療院において勤務する医師(以下「特定医師」という。
)をいうものとし
たこと。
2 特定医師に関する法第 36 条第1項の協定(則第 69 条の3第2項関係)
法第 141 条第1項の場合において、法第 36 条第1項の協定に、厚生労働省令
参考資料1-3
令和4年3月23日
基 発
0119 第 9 号
令 和 4 年 1 月 19 日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(
公
印
省
略
)
労働基準法施行規則の一部を改正する省令等の公布等について
「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」
(令和4年厚生労働省令第5号)
、
「医療法第 128 条の規定により読み替えて適用する労働基準法第 141 条第2項の厚
生労働省令で定める時間等を定める省令」
(令和4年厚生労働省令第6号)及び「労
働基準法施行規則第六十九条の三第二項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定め
る要件」
(令和4年厚生労働省告示第6号)が本日公布・告示されたところである。
これらは、医業に従事する医師に関する時間外・休日労働の上限時間等について定
めたものであり、その主たる内容は下記のとおりであるので、貴職におかれては、法
の円滑な施行に万全を期すため、所要の準備に努められたい。
記
第1 労働基準法施行規則の一部を改正する省令
1 特定医師(労働基準法施行規則(昭和 22 年厚生省令第 23 号。以下「則」とい
う。
)第 69 条の2関係)
労働基準法(以下「法」という。
)第 141 条第1項の厚生労働省令で定める者
は、病院若しくは診療所において勤務する医師(医療を受ける者に対する診療
を直接の目的とする業務を行わない者を除く。
)又は介護老人保健施設若しくは
介護医療院において勤務する医師(以下「特定医師」という。
)をいうものとし
たこと。
2 特定医師に関する法第 36 条第1項の協定(則第 69 条の3第2項関係)
法第 141 条第1項の場合において、法第 36 条第1項の協定に、厚生労働省令