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参考資料1-3 労働基準法施行細則の一部を改正する省令等の公布等について(通達) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》
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ア 時間外・休日労働時間が 100 時間以上となることが見込まれる者(以下
「面接指導対象医師」という。
)の勤務の状況
イ 当該面接指導対象医師の睡眠の状況
ウ 当該面接指導対象医師の疲労の蓄積の状況
エ イ及びウに掲げるもののほか、当該面接指導対象医師の心身の状況
オ 面接指導を受ける意思の有無
(2) 医療法第 108 条第1項に規定する面接指導実施医師(以下「面接指導実施
医師」という。
)により行われるものであることとしたこと。
(3) 当該面接指導を行う面接指導実施医師が、管理者から、面接指導対象医師
の労働時間に関する情報その他の面接指導を適切に行うために必要な情報と
して次に掲げるものの提供を受けていることとしたこと。ただし、アに掲げ
る情報については、当該面接指導対象医師の時間外・休日労働時間が 100 時
間以上となることが見込まれることの確認を行った後速やかに、イに掲げる
情報については、当該面接指導実施医師から当該情報の提供を求められた後
速やかに、それぞれ提供されなければならないものとしたこと。
ア 当該面接指導対象医師の氏名及び当該面接指導対象医師に係る第3の1
の(1)のアからオまでに掲げる事項に関する情報
イ アに掲げるもののほか、当該面接指導対象医師の業務に関する情報であ
って、当該面接指導実施医師が当該面接指導対象医師の面接指導を適切に
行うために必要と認めるもの
(4) 当該面接指導実施医師が次に掲げる事項について確認を行うものとした
こと。
ア 当該面接指導対象医師の勤務の状況
イ 当該面接指導対象医師の睡眠の状況
ウ 当該面接指導対象医師の疲労の蓄積の状況
エ イ及びウに掲げるもののほか、当該面接指導対象医師の心身の状況
2 適用期日
この告示は、令和6年4月1日から適用するものとしたこと。