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参考資料1-3 労働基準法施行細則の一部を改正する省令等の公布等について(通達) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》
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幸 (号外第 1 号) 6



水曜日

令和用年1月19日
限度時間を超えて労働させる場合における手続
限度時間を想えて労働させる労働者に対する健康及び|" "|

価祉を確保するための措置

ト記で定める時間数にかかわらず、時間外導働及び休日労働を合算した時間数は、1 箇月について 100 時間未滴でなければならず、かつ 2 和偽月から 6箇月までを平均して 80 時間を超過しないこと (医に従事する医師は
除く。)。 し| (チェックボックスに要チェック)
【医業に従事する医師】
上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1 衛月について 100 時間未滴でなければならず、かつ1 年について 960 時間 (B水準医療機関苦しくはC水準医療機関において当該指定
に係る業務に従事する医師又は連携B 水準医療機関から他の病院若しくは診療所に派遣される医師 (当該指定に係る派遣に係るものに限る。) については 1, 860 時間) 以下でなければならないこと (ただし、1 箇月につい
て 100 時間以上となることが見込まれる医師について、面接指導を実施し、健康確保のために必要な就業上の適切な措連を講ずる場合は、1 筒月の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 100 時間以上になつても差し
支えない。)。 | (チェックボックスに要チェック)
③ー⑤の場合、都道府県知事からB水準医療機関、連携B水準医療機関又はC水準医療機関としての指定を受けていること。 [| (チェックボックスに要チェック)
協定で定める 1 の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 100 時間以上である場合には、以下の措置を講ずること。
1 筒月の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 100 時間に到達する前に疲労の蓄積の状況等を確認し、面接指導を行うこと (②で疲労の蓄積が認められない場合は、100 時間以上となつた後での面接指導で
も差し支えない。)。また、面接指導を行つた医師の意見を踏まえ、 人の全休のため に本しの半た提をする こと。 |] (チェックボックスに要チェック)
箇月の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 155 時間を超えた場合、少働時間短縮のための上内体的な措置を行うこと。 | (チェックボックスに要チェック)
③ー⑤の場合、1 年の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 960 時間を超えることが見込まれる者に対して、勤務間インターバルの確保等により体息時間を確保すること。[し| (チェックボックスに要チェック)
協定の成立年月日 年 月
陣定の当事者である労働組合 (事業場の労働者の過半表で組織する労働組合) の名称又は労働者の過半を代表する者の ルン
協定の当事者 (労働者の過半数を代表する者の場合) の選出方法 ( )

上記協定の当事者である労働組合が事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合でめある又は上記協定の当事者である労働者の過半数を代表する者が事業場の全て のの こと。
(チェックボックスに要チェック)
する閉が、労働基準法第 41 条第 2 号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、 かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法に

続により選出された者であつて使用者の意向に基づき選出きれたものでないこと。 | (チェックボックスに要チェック)
年 月 日
使用者 氏名

労働基準償暫胡典