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参考資料1-3 労働基準法施行細則の一部を改正する省令等の公布等について(通達) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》
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て指定されている病院又は診療所(以下「連携型特定地域医療提供機関」と
いう。)から他の病院又は診療所に派遣されるBC水準適用医師(同項に規
定する派遣に係るものに限る。)
労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができ
る時間について、
1箇月について 100 時間未満及び1年について 960 時間。
ただし、法第 36 条第1項の協定に第2の2の(2)から(4)までに規定する事
項を定めた場合にあっては、1年について 960 時間。
(2)

医療法第 128 条の規定により読み替えて適用する法第 141 条第3項の厚

生労働省令で定める時間は、労働時間を延長して労働させ、及び休日におい
て労働させる時間について、1箇月について 100 時間未満及び1年について
1,860 時間としたこと。ただし、第2の2の(2)の面接指導が行われ、かつ、
第2の2の(4)の措置が講じられたBC水準適用医師については1年につい
て 1,860 時間としたこと。
2 特定地域医療提供機関、連携型特定地域医療提供機関、技能向上集中研修機
関及び特定高度技能研修機関における法第 36 条第1項の協定(第3条関係)
特定地域医療提供機関、連携型特定地域医療提供機関、技能向上集中研修機
関及び特定高度技能研修機関(以下「特定労務管理対象機関」という。
)におい
て法第 36 条第1項の協定をする場合には、法第 36 条第2項第5号の厚生労働
省令で定める事項として、則第 69 条の3第1項の規定により読み替えて適用す
る則第 17 条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとし
たこと。
(1) 対象期間における1日、1箇月及び1年のそれぞれの期間について労働時
間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日
の日数
(2) 管理者に、1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日におい
て労働させる時間が 100 時間以上となることが見込まれるBC水準適用医師
に対して厚生労働大臣が定める要件に該当する面接指導を行わせること
(3) 管理者に、第2の2の(2)の規定による面接指導(面接指導の対象となる
BC水準適用医師の希望により、当該管理者の指定した医師以外の医師が行
った面接指導であって、当該管理者がその結果を証明する書面の提出を受け
たものを含む。
)の結果に基づき、当該面接指導を受けたBC水準適用医師の
健康を保持するために必要な措置について、当該面接指導が行われた後(当
該管理者の指定した医師以外の医師が当該面接指導を行った場合にあっては、
当該管理者がその結果を証明する書面の提出を受けた後)
、遅滞なく、当該面