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参考資料1-3 労働基準法施行細則の一部を改正する省令等の公布等について(通達) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》
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接指導を行った医師の意見を聴かせること
(4) 管理者に、第2の2の(2)の規定による面接指導を行った医師の意見を勘
案し、その必要があると認めるときは、当該面接指導を受けたBC水準適用
医師の実情を考慮して、遅滞なく、労働時間の短縮、宿直の回数の減少その
他の適切な措置を講じさせること
(5) 管理者に、医療法第 108 条第6項の規定により、1箇月について労働時間
を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が特に長時間である
BC水準適用医師に対して労働時間の短縮のために必要な措置を講じさせる
こと
(6) 管理者に、医療法第 123 条第1項及び第2項の規定により、休息時間を確
保させること
3 施行期日等(附則第1条及び第2条等関係)
(1) 施行期日
この省令は、令和6年4月1日から施行するものとしたこと。
(2) その他所要の規定の整備を行うものとしたこと。
(3) 検討規定
第2の1(技能向上集中研修機関において当該技能向上集中研修機関が受
けた指定に係る業務に従事するBC水準適用医師及び特定高度技能研修機関
において当該特定高度技能研修機関が受けた指定に係る業務に従事するBC
水準適用医師に係る部分を除く。
)の時間については、令和 18 年3月 31 日を
目途に当該時間を第1の4の時間とすることを目標として、この省令の施行
後3年ごとに、BC水準適用医師の労働時間の動向その他の状況を勘案して
必要な見直しを行うものとしたこと。
第3 労働基準法施行規則第六十九条の三第二項第二号の規定に基づき厚生労働大
臣が定める要件
1 第1の2の(2)、第2の2の(2)の面接指導の要件
(1) 管理者が、事前に次に掲げる事項を確認した上で、1箇月について労働時
間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間(以下「時間外・
休日労働時間」という。
)が 100 時間に達するまでの間に行われるものであ
ることとしたこと。ただし、特定医師のうち、特定労務管理対象機関におい
て勤務するBC水準適用医師以外の医師については、疲労の蓄積が認められ
ない場合は、時間外・休日労働時間が 100 時間に達するまでの間又は 100 時
間以上となった後に遅滞なく行われるものであることとしたこと。