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参考資料1-3 労働基準法施行細則の一部を改正する省令等の公布等について(通達) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》
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4 時間外・休日労働の上限時間(則第 69 条の4及び第 69 条の5関係)
(1) 法第 141 条第2項の厚生労働省令で定める時間は、労働時間を延長して労
働させ、及び休日において労働させることができる時間について、1箇月に
ついて 100 時間未満及び1年について 960 時間としたこと。ただし、法第 36
条第1項の協定に第1の2の(2)から(4)までに規定する事項を定めた場合に
あっては、1年について 960 時間としたこと。
(2) 法第 141 条第3項の厚生労働省令で定める時間は、労働時間を延長して労
働させ、及び休日において労働させる時間について、1箇月について 100 時
間未満及び1年について 960 時間としたこと。ただし、第1の2の(2)の面接
指導が行われ、かつ、第1の2の(4)の措置が講じられた特定医師については
1年について 960 時間としたこと。
5 施行期日等(附則第1条及び第2条等関係)
(1) この省令は、令和6年4月1日から施行するものとしたこと。
(2) 法第 36 条第1項の協定の届出について、必要な経過措置を定めることと
したこと。
(3) その他所要の改正を行うものとしたこと。
第2 医療法第 128 条の規定により読み替えて適用する労働基準法第 141 条第2項
の厚生労働省令で定める時間等を定める省令
1 時間外・休日労働の上限時間(第1条及び第2条関係)
(1) 医療法第 128 条の規定により読み替えて適用する法第 141 条第2項の厚生
労働省令で定める時間は、次のア又はイに掲げる特定医師(以下「BC水準適
用医師」という。
)の区分に応じ、それぞれア又はイに定める時間としたこと。
ア 医療法第 113 条第1項の規定に基づき特定地域医療提供機関として指定
されている病院又は診療所(以下「特定地域医療提供機関」という。)、同
法第 119 条第1項の規定に基づき技能向上集中研修機関として指定されて
いる病院又は診療所(以下「技能向上集中研修機関」という。)又は同法第
120 条第1項の規定に基づき特定高度技能研修機関として指定されている
病院又は診療所(以下「特定高度技能研修機関」という。)において当該指
定に係る業務に従事するBC水準適用医師
労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができ
る時間について、1箇月について 100 時間未満及び1年について 1,860 時
間。ただし、法第 36 条第1項の協定に第2の2の(2)から(4)までに規定す
る事項を定めた場合にあっては、1年について 1,860 時間。
イ 医療法第 118 条第1項の規定に基づき連携型特定地域医療提供機関とし