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参考資料1-3 労働基準法施行細則の一部を改正する省令等の公布等について(通達) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》
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で定める事項として、則第 69 条の3第1項の規定により読み替えて適用する則
第 17 条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとしたこ
と。
(1) 対象期間における1日、1箇月及び1年のそれぞれの期間について労働時
間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日
の日数
(2) 病院若しくは診療所の開設者が当該病院若しくは当該診療所を管理させ
ることとした者又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が当該介
護老人保健施設若しくは当該介護医療院を管理させることとした者(以下「管
理者」という。
)に、1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日
において労働させる時間が 100 時間以上となることが見込まれる特定医師に
対して厚生労働大臣が定める要件に該当する面接指導を行わせること
(3) 管理者に、第1の2の(2)の規定による面接指導(面接指導の対象となる特
定医師の希望により、当該管理者の指定した医師以外の医師が行った面接指
導であって、当該管理者がその結果を証明する書面の提出を受けたものを含
む。
)の結果に基づき、当該面接指導を受けた特定医師の健康を保持するため
に必要な措置について、当該面接指導が行われた後(当該管理者の指定した
医師以外の医師が当該面接指導を行った場合にあっては、当該管理者がその
結果を証明する書面の提出を受けた後)
、遅滞なく、当該面接指導を行った医
師の意見を聴かせること
(4) 管理者に、第1の2の(2)の規定による面接指導を行った医師の意見を勘
案し、その必要があると認めるときは、当該面接指導を受けた特定医師の実
情を考慮して、遅滞なく、労働時間の短縮、宿直の回数の減少その他の適切
な措置を講じさせること
(5) 管理者に、医療法第 108 条第6項の規定により、1箇月について労働時間
を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が特に長時間である
特定医師に対して労働時間の短縮のために必要な措置を講じさせること
3 特定医師に関する限度時間(則第 69 条の3第5項関係)
法第 141 条第1項(医療法第 128 条の規定により適用する場合を含む。
)の規
定により読み替えて適用する法第 36 条第3項の厚生労働省令で定める時間は、
1箇月について 45 時間及び1年について 360 時間(法第 32 条の4第1項第2
号の対象期間として3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる
場合にあっては、1箇月について 42 時間及び1年について 320 時間)としたこ
と。