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参考資料[3.7MB] (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40936.html
出典情報 ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会(第3回 6/24)《厚生労働省》
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介護支援専門員 参照条文④
○介護保険法(平成9年法律第123号)
(介護支援専門員の義務)
第六十九条の三十四 介護支援専門員は、その担当する要介護者等の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に
立って、当該要介護者等に提供される居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若
しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業が特定の種類又は特定の事業者若
しくは施設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
2 介護支援専門員は、厚生労働省令で定める基準に従って、介護支援専門員の業務を行わなければならない。
3 介護支援専門員は、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術の水準
を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。
(名義貸しの禁止等)
第六十九条の三十五 介護支援専門員は、介護支援専門員証を不正に使用し、又はその名義を他人に介護支援専門
員の業務のため使用させてはならない。
(信用失墜行為の禁止)
第六十九条の三十六 介護支援専門員は、介護支援専門員の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(秘密保持義務)
第六十九条の三十七 介護支援専門員は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはな
らない。介護支援専門員でなくなった後においても、同様とする。

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