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参考資料[3.7MB] (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40936.html
出典情報 ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会(第3回 6/24)《厚生労働省》
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主任介護支援専門員 参照条文②
○介護支援専門員資質向上事業の実施について(平成26年7月4日老発0704第2号)
(別添5)主任介護支援専門員研修実施要綱
1 目的
介護保険サービスや他の保険・医療・福祉サービスを提供する者との連絡調整、他の介護支援専門員に対 する
助言・指導などケアマネジメントが適切かつ円滑に提供されるために必要な業務に関する知識及び技術を修得する
とともに、地域包括ケアシステムの構築に向けた地域づくりを実践できる主任介護支援専門員の養成を図ることを
目的とする。


対象者
介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有する介護支援専門員とする。
具体的には、主任介護支援専門員としての役割を果たすことができる者を養成する観点から、居宅サービス計画
等を提出させることにより、研修実施機関において内容を確認し、利用者の自立支援に資するケアマネジメントが
実践できていると認められる者のうち、以下の①から④のいずれかに該当し、かつ、(別添2)「介護支援専門員専
門研修実施要綱」に基づく専門研修課程Ⅰ及び専門研修課程Ⅱ又は(別添4)「介護支援専門員更新研修実施要
綱」の3の(3)に基づく実務経験者に対する介護支援専門員更新研修を修了した者とする。
① 専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して5年(60ヶ月)以上である者(ただし、管理者と の
兼務は期間として算定できるものとする。)
② 「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について」(平成14年4月24日老発第042
4003号厚生労働省老健局長通知)に基づくケアマネジメントリーダー養成研修を修了した者又は日本ケアマ
ネジメント学会が認定する認定ケアマネジャーであって、専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して
3年(36ヶ月)以上である者(ただし、管理者との兼務は期間として算定できるものとする。)
③ 施行規則第140条の66第1号イの(3)に規定する主任介護支援専門員に準ずる者として、現に地域包括
支援センターに配置されている者
④ その他、介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有する者であり、都道府県が適当と認める者
また、受講対象者の選定に当たっては、特に質の高い研修を実施する観点から、上記の要件以外に、都道府県に
おいて実情に応じた受講要件を設定することは差し支えないものとする。
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