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参考資料[3.7MB] (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40936.html
出典情報 ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会(第3回 6/24)《厚生労働省》
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介護支援専門員 参照条文⑤
○介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)

(法第六十九条の二第一項の厚生労働省令で定める実務の経験)
第百十三条の二 法第六十九条の二第一項の厚生労働省令で定める実務の経験は、第一号及び第二号の期間が通算
して五年以上であることとする。
一 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、
介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、
柔道整復師、栄養士又は精神保健福祉士が、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間
二 イ又はロに掲げる者が、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに
支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務その他これに準ずる業
務に従事した期間
イ 老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院その他これらに準ずる施設
の従業者又はこれに準ずる者
ロ 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
護、介護予防特定施設入居者生活介護、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条
第十八項に規定する計画相談支援、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第七項に規定
する障害児相談支援、生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第二項に規定する生活困窮者
自立相談支援事業その他これらに準ずる事業の従事者
(介護支援専門員実務研修受講試験)
第百十三条の三 法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修受講試験(以下「実務研修受講試
験」という。)は、介護支援専門員の業務に関し、次に掲げる基礎的知識及び技術を有することを確
認することを目的として行われるものとする。
一 介護保険制度に関する基礎的知識
二 要介護認定及び要支援認定に関する基礎的知識及び技術
三 居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画に関する基礎的知識及び技術
四 保健医療サービス及び福祉サービスに関する基礎的知識及び技術

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