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参考資料 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和4年3月17 日)(新旧対照表) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00333.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第77回 3/23)《厚生労働省》
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つ、地域の感染状況や保健所の実施体制等に応じ

つ、積極的疫学調査により、個々の濃厚接触者を

て、積極的疫学調査を実施し、個々の濃厚接触者

把握し、健康観察、外出自粛の要請等を行うとと

を把握し、健康観察、外出自粛の要請等を行うと

もに、感染拡大の規模を適確に把握し、適切な感

ともに、感染拡大の規模を適確に把握し、適切な

染対策を行うことを原則としつつ、オミクロン株

感染対策を行うことを原則としつつ、オミクロン

の特徴や感染拡大の状況を踏まえ、地域の実情に

株の特徴(潜伏期間と発症期間が短い)や感染拡

応じ、保健所による積極的疫学調査については、

大の状況を踏まえ、地域の実情に応じ、保健所に

医療機関や高齢者施設等、特に重症化リスクが高

よる積極的疫学調査については、医療機関や高齢

い方々が入院・入所している施設におけるクラス

者施設等、特に重症化リスクが高い方々が入院・

ター事例に重点化する。

入所している施設における感染事例に集中化す
る。
このような状況においては、国民ひとりひとり

(新規)

が基本的な感染対策を徹底することが重要であ
る。特に、症状がある場合などには、保健所等に
よる濃厚接触者の特定等を待つことなく、出勤、
登校等の自粛を含めた感染対策を自主的に講じる
ことが重要である。
その上で、積極的疫学調査の実施及び濃厚接触
者の特定について、保健所等による対応が可能な
自治体においては、引き続き、幅広く行うことと
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(新規)