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参考資料 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和4年3月17 日)(新旧対照表) (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00333.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第77回 3/23)《厚生労働省》 |
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生じる感染拡大リスクを抑制するため、イベント
生じる、イベント等に係る感染拡大リスクを抑制
等の前後の活動における基本的な感染対策の徹底
し、また、イベント等における感染防止策等を徹
や直行直帰の呼びかけ等を行うものとする。また、
底する観点等から、主催者等に対して、法第 24 条
イベント等における感染防止策等を徹底する観点
第9項に基づき、以下を目安とする規模要件等を
等から、主催者等に対して、法第 24 条第9項に基
設定し、その要件に沿った開催の要請を行うもの
づき、地域の実情に応じ、以下を目安とする規模
とする。
要件等を設定し、その要件に沿った開催の要請を
行うものとする。
・
感染防止安全計画を策定し、都道府県による
・
感染防止安全計画を策定し、都道府県による
確認を受けた場合、人数上限は収容定員までか
確認を受けた場合、人数上限 20,000 人かつ収容
つ収容率の上限を 100%とすることを基本とす
率の上限を 100%とする。さらに、対象者全員検
る。
査を実施した場合には、人数上限を収容定員ま
でとすることを可能とする(都道府県知事の判
断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適
用し、上記の取扱いを行うことを可能とする。)
。
(略)
② (略)
② (略)
(外出・移動)
(外出・移動)
① (略)
① (略)
② 都道府県は、措置区域において、法第 24 条第9
② 都道府県は、措置区域において、法第 24 条第9
32
生じる、イベント等に係る感染拡大リスクを抑制
等の前後の活動における基本的な感染対策の徹底
し、また、イベント等における感染防止策等を徹
や直行直帰の呼びかけ等を行うものとする。また、
底する観点等から、主催者等に対して、法第 24 条
イベント等における感染防止策等を徹底する観点
第9項に基づき、以下を目安とする規模要件等を
等から、主催者等に対して、法第 24 条第9項に基
設定し、その要件に沿った開催の要請を行うもの
づき、地域の実情に応じ、以下を目安とする規模
とする。
要件等を設定し、その要件に沿った開催の要請を
行うものとする。
・
感染防止安全計画を策定し、都道府県による
・
感染防止安全計画を策定し、都道府県による
確認を受けた場合、人数上限は収容定員までか
確認を受けた場合、人数上限 20,000 人かつ収容
つ収容率の上限を 100%とすることを基本とす
率の上限を 100%とする。さらに、対象者全員検
る。
査を実施した場合には、人数上限を収容定員ま
でとすることを可能とする(都道府県知事の判
断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適
用し、上記の取扱いを行うことを可能とする。)
。
(略)
② (略)
② (略)
(外出・移動)
(外出・移動)
① (略)
① (略)
② 都道府県は、措置区域において、法第 24 条第9
② 都道府県は、措置区域において、法第 24 条第9
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