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参考資料 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和4年3月17 日)(新旧対照表) (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00333.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第77回 3/23)《厚生労働省》
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生じる感染拡大リスクを抑制するため、イベント

生じる、イベント等に係る感染拡大リスクを抑制

等の前後の活動における基本的な感染対策の徹底

し、また、イベント等における感染防止策等を徹

や直行直帰の呼びかけ等を行うものとする。また、

底する観点等から、主催者等に対して、法第 24 条

イベント等における感染防止策等を徹底する観点

第9項に基づき、以下を目安とする規模要件等を

等から、主催者等に対して、法第 24 条第9項に基

設定し、その要件に沿った開催の要請を行うもの

づき、地域の実情に応じ、以下を目安とする規模

とする。

要件等を設定し、その要件に沿った開催の要請を
行うものとする。


感染防止安全計画を策定し、都道府県による



感染防止安全計画を策定し、都道府県による

確認を受けた場合、人数上限は収容定員までか

確認を受けた場合、人数上限 20,000 人かつ収容

つ収容率の上限を 100%とすることを基本とす

率の上限を 100%とする。さらに、対象者全員検

る。

査を実施した場合には、人数上限を収容定員ま
でとすることを可能とする(都道府県知事の判
断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適
用し、上記の取扱いを行うことを可能とする。)

(略)

② (略)

② (略)

(外出・移動)

(外出・移動)

① (略)

① (略)

② 都道府県は、措置区域において、法第 24 条第9

② 都道府県は、措置区域において、法第 24 条第9

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