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参考資料 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和4年3月17 日)(新旧対照表) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00333.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第77回 3/23)《厚生労働省》
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については、感染症法第 16 条の2に基づき、民間

については、感染症法第 16 条の2に基づき、民間

検査機関に精度管理や提携医療機関の決定等の協

検査機関に精度管理や提携医療機関の決定等の協

力を求めること等により環境整備を進めていく。

力を求めること等により環境整備を進めていく。

日常生活や経済社会活動における感染リスクを



日常生活や経済社会活動における感染リスクを

引き下げるためには、ワクチン接種や検査による確

引き下げるためには、ワクチン接種や検査による確

認を促進することが有効であり、政府は、都道府県

認を促進することが有効であり、政府は、都道府県

と連携しながら、ワクチン・検査パッケージ制度又

と連携しながら、ワクチン・検査パッケージ制度又

は対象者全員検査奨する。

は対象者全員検査及び飲食、イベント、旅行等の活
動に際してワクチン接種歴や陰性の検査結果を確
認する民間の取組を推奨する。



政府は、都道府県と連携しながら、令和4年3月

(新規)

11 日のコロナ分科会の中間とりまとめ「地方公共
団体や民間事業者等によるワクチン接種歴や検査
結果確認の取組の考え方について」を踏まえ、飲食、
イベント、旅行等の活動に際してワクチン接種歴や
陰性の検査結果を確認する地方公共団体や民間事
業者等による取組を推奨する。


政府は、都道府県が、健康上の理由等によりワク

このため、政府は、都道府県が、健康上の理由等に

チン接種を受けられない者を対象としたワクチン・

よりワクチン接種を受けられない者を対象とした

検査パッケージ又はそれ以外の者も対象とした対

ワクチン・検査パッケージ又はそれ以外の者も対象

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