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資料1-3 新型インフルエンザ等対策ガイドライン(医療に関するガイドライン)(案) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41452.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第109回 7/15)《厚生労働省》
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第4章(対応期の対応)

(3)特措法によらない基本的な感染対策への移行期(政府行動計画 3-2-4)
① 国は、ワクチン等により免疫の獲得が進むこと、病原体の変異により病原性や
感染性等が低下すること及び新型インフルエンザ等への対応力が一定水準を上回
ることにより、特措法によらない基本的な感染対策に移行する場合は、都道府県
や医療機関等の状況等を踏まえ、都道府県等に対して、基本的な感染対策に移行
する方針を示す。
② 都道府県は、国と連携し、新型インフルエンザ等発生前における通常の医療提
供体制に段階的に移行する。都道府県は、臨時の医療施設において医療を提供し
ていた場合は、患者の転院、自宅療養等を進め、臨時の医療施設を順次閉鎖する。
(参考)新型コロナウイルス感染症における通常医療への移行


新型コロナウイルス感染症においては、令和5年5月の5類感染症への位
置付け変更に伴い、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変
更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年
3月 17 日厚生労働省事務連絡)等により、幅広い医療機関で患者が受診でき
る医療体制に向けて、必要となる感染対策や準備を講じつつ国民の安心を確
保しながら段階的な移行を行うこととした。
・ 外来医療体制については、位置付け変更前に感染症患者の外来診療を行う
医療機関は引き続き対応し、新たに感染症患者に対応する医療機関を増やし
ていくことにより、広く一般的な医療機関で対応する体制に段階的に移行し
た。


入院医療体制については、位置付け変更前に確保病床を有していた医療機
関は重症者等の受入れに重点化し、患者受入れ経験がない医療機関に受入れ
を促す等により、幅広い医療機関で入院患者を受け入れる体制に段階的に移
行した。
・ 入院調整については、まずは軽症者等から医療機関間による調整の取組を
進めることにより、入院の要否を医療機関が判断し、医療機関での調整を基
本とする仕組みに移行した。

3.予防計画及び医療計画に基づく医療提供体制を上回るおそれがある場合
の対応方針(政府行動計画 3-4)
国及び都道府県は、医療提供体制のひっ迫状況等を踏まえ、1.及び2.の取組で
は対応が困難となるおそれがあると考えられる場合は、必要に応じて、以下①から③
までの取組を行う。
① 国及び都道府県は、一部の医療機関や一部の地域の医療がひっ迫する場合等の準
備期に整備する体制を超える感染拡大が発生するおそれのある場合は、他の医療機

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