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資料1-3 新型インフルエンザ等対策ガイドライン(医療に関するガイドライン)(案) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41452.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第109回 7/15)《厚生労働省》
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第4章(対応期の対応)

関や他の地域と連携して柔軟かつ機動的に対応するよう、広域の医療人材派遣や患
者の移送等の調整を行う。国及び都道府県は、必要に応じて総合調整権限・指示権
限を行使する。
(参考)新型コロナウイルス感染症における医療人材確保(DMAT 以外)の都道府県の取
組の例
・ 都道府県内の医療機関、医学部を置く大学及び看護師等学校養成所に対して、
他の医療機関や臨時の医療施設、宿泊療養施設、入院待機ステーション、酸素ス
テーション等への医療従事者の派遣に係る協力を要請した。
・ 医療機関等においてクラスターが発生した場合に、当該施設からの要請を踏ま
え、都道府県において必要性を検討し、都道府県看護協会を通じて、看護職員を
派遣する体制を構築した。
・新型コロナウイルス感染症の入院患者がいない病院や都道府県看護協会との間で、
所属する看護師を宿泊療養施設に派遣する契約を結ぶことで、看護職員の確保を
行った。
・都道府県ナースセンターに対し、都道府県の臨時職員として軽症者宿泊療養施設
等で勤務する潜在看護職員の採用を委託することで、看護職員の確保を行った。
② 都道府県は、医療機関等情報支援システム(G-MIS)の情報を参考に、地域の感染
の拡大状況や医療提供体制のひっ迫状況等を踏まえ、必要に応じて、臨時の医療施
設を設置して医療の提供を行う。


国及び都道府県は、上述①や②の対応を行うとともに、国民の生命及び健康に重
大な影響を与えるおそれがある場合は、以下(ア)から(ウ)までの対応を行うこ
とを検討する。
(ア)政府行動計画第6章第3節(「まん延防止」における対応期)3-1-2 及び 3-1-3
の措置を講ずること。
(イ)適切な医療の提供が可能となるまでの間、通常医療も含め重症度や緊急度等に
応じた医療提供について方針を示すこと1。
その際、例えば、緊急度の低い手術は延期することや、入院医療を重症化リス
クの高い患者に重点化するよう入院基準等の見直しを行うことが考えられる。
(ウ)対応が困難で緊急の必要性がある場合は、医療関係者に医療の実施の要請2等を
行うこと。
その際、医療関係者に対する要請等については、以下の点に留意する。
・ 特措法第 31 条の規定に基づき、患者等3に対する医療の提供を行うため必要が
1

「新型コロナウイルス感染症における直接的な健康影響及び他の疾患の医療に与えた影響の調査に関
する研究」において、爆発的な感染拡大が生じ、既存の医療資源では著しく対応が困難となった場合
に、医学的に延期を検討しうる予定手術等の例についての試案が作成されている。
2
特措法第 31 条
3
新型インフルエンザ等感染症等に感染した患者及び無症状病原体保有者

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