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資料1-3 新型インフルエンザ等対策ガイドライン(医療に関するガイドライン)(案) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41452.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第109回 7/15)《厚生労働省》
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第4章(対応期の対応)

あると認めるときは、医師、看護師その他の政令で定める医療関係者4に対し、
都道府県知事は医療を行うよう要請等することができる。
・ 新型インフルエンザ等が発生した場合、都道府県の行動計画や医療計画等に
より医療の提供が行われることとなるが、協定締結医療機関への協定に基づく
医療人材派遣の要請や臨時の医療施設の設置等によっても医療の提供が困難で
緊急の必要性がある場合等に、医療関係者に対する要請等を検討する。
・ 医療関係者に対する要請等の方法については、医療関係者に対して個別に医
療の実施の要請等を行う方法、医療機関の管理者に対して当該医療機関や別の
場所での医療の実施の要請等を行う方法等が考えられる。
・ 特措法第 62 条第2項の規定に基づき、都道府県は、特措法第 31 条の規定に
基づく要請等に応じて患者等に対する医療の提供を行う医療関係者に対して、
政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。
・ 特措法第 63 条の規定に基づき、都道府県は、特措法第 31 条の規定に基づく
要請等に応じて、患者等に対する医療の提供を行う医療関係者が、そのため死
亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令
で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの
原因によって受ける損害を補償しなければならない。

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医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨
床工学技士、救急救命士、歯科衛生士

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