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資料1-3 新型インフルエンザ等対策ガイドライン(医療に関するガイドライン)(案) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41452.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第109回 7/15)《厚生労働省》
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第1章(医療に関するガイドラインの位置づけ)

第1章

医療に関するガイドラインの位置づけ

1.医療に関するガイドラインの位置づけ
新型インフルエンザ等が発生した場合は、全国的かつ急速にまん延し、かつ国民の生
命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあることから、医療の提供は、健康被害を最
小限にとどめ、国民が安心して生活を送るという目的を達成する上で、不可欠な要素で
ある。また、健康被害を最小限にとどめることは、社会経済活動への影響を最小限にと
どめることにもつながる。
感染症危機において、感染症医療及び通常医療の双方のひっ迫を防ぎ、医療の提供を
滞りなく継続するために、準備期から、予防計画及び医療計画に基づき、有事に関係機
関が連携して感染症医療を提供できる体制を整備し、研修・訓練等を通じてこれを強化
する。初動期・対応期には、通常医療との両立を念頭に置きつつ、感染症医療の提供体
制を確保し、病原性や感染性等に応じて変化する状況に機動的かつ柔軟に対応すること
で、国民の生命及び健康を守る。
本ガイドラインは、都道府県等、保健所及び医療機関等が有事の際に対応できるよう、
厚生労働省が作成した「新興感染症発生・まん延時における医療体制の構築に係る指針」、
「都道府県、保健所設置市及び特別区における予防計画作成のための手引き」及び「感
染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」の内容も参考にしながら、新
型インフルエンザ等対策政府行動計画(以下「政府行動計画」という。)第3部の「第8
章 医療」に係る記載内容の細目をまとめたものである。
特に準備期については、都道府県等や医療機関等の職員は、前述の関連資料の内容に
ついても把握しておくことが求められる。そのほか、政府行動計画中、第 3 部の「第1
章 実施体制」「第 10 章 検査」「第 11 章 保健」等、医療に関する業務に密接に関連する
分野についても内容を把握しておくことが求められる。

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