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資料1-3 新型インフルエンザ等対策ガイドライン(医療に関するガイドライン)(案) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41452.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第109回 7/15)《厚生労働省》
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第2章(準備期の対応)

ECMO 等を扱う医療人材、感染症専門人材(感染症を専門とする医師や看護師、感染症
予防・管理の専門家、疫学情報の分析を行う専門家、感染症対策を担う行政人材等)
の育成を推進し、育成状況を定期的に確認する。
③ 国は、感染症対応について、最新の科学的知見に基づいた適切な知識等を医療従事
者が習得することを目的として、医療機関向けの研修の実施や、医療従事者向けの研
修等を実施する。また、国は、感染対策の知見・経験を有する医療従事者による地域
での相談支援体制の構築について推進する。
④ 都道府県等や医療機関等は、新型インフルエンザ等への対応力を向上させ、有事に
おける対応体制に円滑に移行できるようにするため、平時から有事に備えた訓練や研
修を行う。
・ 都道府県等は、本庁において速やかに感染症有事体制に移行するための、感染症
危機管理部局に限らない全庁的な研修・訓練を行う。その際、本庁が主体となり、
多様な機関(市町村、保健所、地方衛生研究所等)に対して訓練の参加を促進する。
・ 都道府県等は、訓練の機会を捉え、有事の際の速やかな初動体制を確立するため、
例えば、平時から整備している連絡体制を確認する情報伝達訓練や、都道府県とし
ての対応を決定するための知事等が出席する対策本部設置訓練について、年1回を
基本として全庁的に実施する。
・ 協定締結医療機関は、関係学会の最新の知見に基づくガイドライン等を参考にし、
院内感染対策(ゾーニング、換気、個人防護具の着脱等)や患者の受入体制の確保
等に係る実践型の訓練や研修を実施し、実施状況について医療機関等情報支援シス
テム(G-MIS)等により都道府県へ報告する。その際、協定締結医療機関は、機関全
体の対応能力の向上を図るため、平時に感染症対応に従事する医療従事者以外の職
員も含めた訓練や研修とするよう留意する。
・ 協定締結医療機関は、有事における職員のシフトや医療従事者のメンタルヘルス
支援等について事前に調整等を行う。
<各機関が実施する訓練の例>
機関名
実施する項目

政府対策本部設置訓練
都道府県等

目的、内容等
有事における政府と都道府県間の業
務手順や内容を確認
情報伝達訓練(※)
関係機関等との連絡体制の確立
対 策 本 部 設 置 訓 練 参集手順を含めた有事における対応
(※)
体制の確認
指揮命令系統の確立

協 定 締 結 医 療 機 初動対応訓練

(一般病棟等の職 感染症対応訓練
員も含めた訓練と
することに留意)

指揮命令系統の確立
協定の措置内容の立ち上げ
ゾーニング、換気
PPE 着脱・標準予防策(実技)
感染症発生時の患者の受入体制や診
療体制の確認

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