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資料1-3 新型インフルエンザ等対策ガイドライン(医療に関するガイドライン)(案) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41452.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第109回 7/15)《厚生労働省》 |
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第2章(準備期の対応)
関係機関との連携訓練
関係機関との連絡体制の確立
ICT 利活用に関する訓練 G-MIS の操作方法の確認
※感染症危機管理部局に限らない全庁的な訓練とすることに留意
3.新型インフルエンザ等発生時のための DX の推進(政府行動計画 1-4)
①
医療機関等情報支援システム(G-MIS)について、国は医療機関の入力負担の軽減等
の観点から改善を行うとともに、平時における協定の準備状況の報告や医療機能情報
提供制度の報告等を G-MIS で行うようにすることにより、有事において、都道府県、
医療機関等が G-MIS を円滑に活用できるようにする。
その際、国は、医療機関等でシステムを操作する職員が異動等で変更されることを
想定し、アカウントの確認方法や基本的な操作方法を、いつでも確認できるマニュア
ル等を公開し、適宜更新していく。
② 新型インフルエンザ等発生時にも、自宅療養者等に対して円滑かつ適切にオンライ
ン診療が活用されるよう、国は平時から「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
及び「オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針」に基づきオンライ
ン診療の推進に取り組む。
③ 加えて、国は、新型インフルエンザ等発生時を含め、どの医療機関等においても必
要な医療情報が共有され、質の高い医療の提供が可能となるようにするため、オンラ
イン資格確認等システムの拡充、電子カルテ情報の標準化、レセプト情報の活用等の
取組を進める。
4.医療機関の設備整備・強化等(政府行動計画 1-5)
国及び都道府県は、新型インフルエンザ等の対応を行う感染症指定医療機関及び協
定締結医療機関について、施設整備及び設備整備の支援を行うとともに、準備状況の
定期的な確認を行う。
(参考)新興感染症対応力強化事業(令和5年度補正予算)による支援
・ 病床確保を行う協定締結医療機関が行う施設整備(個室病床及び個人防護具保
管庫の整備、ゾーニングの改修等)及び設備整備(簡易陰圧装置、PCR 検査装置
等)に対する補助
・ 発熱外来を行う協定締結医療機関が行う施設整備(個人防護具保管庫の整備)
及び設備整備(PCR 検査装置、簡易ベッド等)に対する補助
等
5.臨時の医療施設等の取扱いの整理(政府行動計画 1-6)
①
臨時の医療施設としては、以下の施設が想定される。
・ 既存の医療機関の敷地外などに設置した医療コンテナやプレハブ、テント
・ 体育館や公民館などの公共施設
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関係機関との連携訓練
関係機関との連絡体制の確立
ICT 利活用に関する訓練 G-MIS の操作方法の確認
※感染症危機管理部局に限らない全庁的な訓練とすることに留意
3.新型インフルエンザ等発生時のための DX の推進(政府行動計画 1-4)
①
医療機関等情報支援システム(G-MIS)について、国は医療機関の入力負担の軽減等
の観点から改善を行うとともに、平時における協定の準備状況の報告や医療機能情報
提供制度の報告等を G-MIS で行うようにすることにより、有事において、都道府県、
医療機関等が G-MIS を円滑に活用できるようにする。
その際、国は、医療機関等でシステムを操作する職員が異動等で変更されることを
想定し、アカウントの確認方法や基本的な操作方法を、いつでも確認できるマニュア
ル等を公開し、適宜更新していく。
② 新型インフルエンザ等発生時にも、自宅療養者等に対して円滑かつ適切にオンライ
ン診療が活用されるよう、国は平時から「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
及び「オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針」に基づきオンライ
ン診療の推進に取り組む。
③ 加えて、国は、新型インフルエンザ等発生時を含め、どの医療機関等においても必
要な医療情報が共有され、質の高い医療の提供が可能となるようにするため、オンラ
イン資格確認等システムの拡充、電子カルテ情報の標準化、レセプト情報の活用等の
取組を進める。
4.医療機関の設備整備・強化等(政府行動計画 1-5)
国及び都道府県は、新型インフルエンザ等の対応を行う感染症指定医療機関及び協
定締結医療機関について、施設整備及び設備整備の支援を行うとともに、準備状況の
定期的な確認を行う。
(参考)新興感染症対応力強化事業(令和5年度補正予算)による支援
・ 病床確保を行う協定締結医療機関が行う施設整備(個室病床及び個人防護具保
管庫の整備、ゾーニングの改修等)及び設備整備(簡易陰圧装置、PCR 検査装置
等)に対する補助
・ 発熱外来を行う協定締結医療機関が行う施設整備(個人防護具保管庫の整備)
及び設備整備(PCR 検査装置、簡易ベッド等)に対する補助
等
5.臨時の医療施設等の取扱いの整理(政府行動計画 1-6)
①
臨時の医療施設としては、以下の施設が想定される。
・ 既存の医療機関の敷地外などに設置した医療コンテナやプレハブ、テント
・ 体育館や公民館などの公共施設
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